マイナンバー制度とマイナ保険証について
●令和1(2019)年5月に公布された改正健康保険法により、令和3(2021)年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できます。
●マイナンバーはお勤め先の事業所へ提出が義務付けられており、健保加入者のマイナンバーは、健康保険法施行規則に基づき、お勤め先から健保へ連携されます。
マイナンバーがお勤め先の事業所へ提出されていないと、マイナンバーカードを保険証として利用できません。
●健保組合やお勤め先の社会保険担当にお問合せする前に、まずは よくある質問 をご参照ください。
目次
1 健康保険証の廃止とマイナ保険証一体化
2 今後の必要な手続きを確認しましょう
マイナ保険証について
資格情報のお知らせについて
資格確認書について
3 海外在住者のマイナンバーカード取扱い
4 マイナンバー制度について
健康保険証の廃止とマイナンバーカードへの健康保険証一体化
令和7(2025)年12月2日から従来の健康保険証は利用できません。お手元にある健康保険証は令和7(2025)年12月2日以降、加入者ご自身で破棄ください。
令和7(2025)年12月2日以降は、原則「マイナ保険証」=「健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード」で受診いただくことになります。マイナンバーカードを保険証として利用するためには、健康保険証利用登録の手続きが必要です。

今後の必要な手続きを確認しましょう
以下のフローチャートより、あなたの今後の受診方法や必要な手続きをご確認ください。

※マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況が分からない場合は、マイナンバーカードをお手元に準備して、こちらのリンクよりマイナポータルへログインいただきご確認ください。 マイナポータルHP
マイナ保険証
健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードです。詳細はリンクよりご確認ください。
マイナ保険証の詳細はこちら
よくある質問は こちら
資格情報のお知らせ
健康保険の被保険者等記号・番号などを記載したお知らせです。このお知らせのみでの受診はできませんが、マイナ保険証が使えない場合にマイナンバーカードとあわせて提示すると一時的に受診可能となります。詳細はリンクよりご確認ください。
資格情報のお知らせの詳細はこちら
よくある質問は こちら
資格確認書
マイナ保険証を利用できない方へ交付するものです。有効期限がありますので、更新希望の場合は手続きが必要です。詳細はリンクよりご確認ください。
よくある質問は こちら
海外在住者のマイナンバーカード取扱い
2024(令和6)年5月の法改正により、海外在住者であってもマイナンバーカードを保険証として利用することができるようになりました。帰国時の医療機関の受診方法については、国内加入者と同様で原則はマイナ保険証を利用ください。マイナ保険証を利用できない場合の取扱いも国内加入者と同様ですので、上記フローチャートから手続き等をご確認ください。
海外在住者がマイナ保険証を利用する場合は以下の3つの手続きが必要です。
STEP① [国外転出者向けマイナンバーカード]を取得 |
参考リンク
マイナンバーカードを国外で利用する – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
マイナンバー制度について
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
| マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちら マイナンバー総合フリーダイヤル : 0120-95-0178 受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く) マイナンバー制度に関するお問合せ|デジタル庁 (digital.go.jp) |
マイナンバー・特定個人情報の取り扱いについて
マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります。
| マイナンバーの利用範囲 | 法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。 |
| マイナンバーの提供の要求 | 社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。 |
| マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限 | 法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。 |
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
関連リンク
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード|デジタル庁 (digital.go.jp)
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)