
配偶者が被保険者の扶養家族である場合は何もありませんが、共働き(就職し、被保険者として社会保険に加入している)である場合、原則は収入が高い方の被扶養者となるため、配偶者の収入の関する書類の提出が必要になります。
ただし、配偶者もブリヂストン健康保険組合の場合は、「共働き配偶者等の状況申告書」を提出すれば足ります。
給与 | 直近の給与明細3ヵ月分(写) |
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年金 | 年金支払通知書、年金改訂通知書、年金定期便(年金の受給開始時期の確認) |
事業収入 | 確定申告第1表・第2表(写)、収支内訳表等(写) |
上記以外の収入 | 収入の金額がわかるもの |
なお、死別・離婚などをされて独身である場合でも、その証明として世帯全員と続柄が掲載された住民票をご提出いただきます。
子と同居している(またはすぐにする)場合は問題ありませんが、別居の場合は、扶養のために送金していることの証明が必要になります。
ただし、子が学生の場合は在学証明書を提出すれば送金しているものと見なします。
※単身赴任(もともと同居していたが、転勤により別居となるもの)は同居と見なします。また、出産に伴う一時的な別居(6ヵ月未満)は別居とは見なしません。
送金の証明は、原則、送金者がわかる「振込」の事実を記録したものでなくてはならず、被保険者名または配偶者名の通帳に現金で入金するものは、入金者が不明となるため、証明になりません。なお、当初の認定のためにはまず3か月間分の写しで足ります。
収入はないものとし、被扶養者異動[増]申請書の提出のみで足ります。
被扶養者異動[増]申請書に加え、以下の通り提出ください。
22歳以下の学生 | 所得証明書 |
通信制や定時制の学生、および23歳以上の学生 | 所得証明書 |
給与 ※アルバイト等による給与がある場合 |
直近の給与明細3ヵ月分(写) |
まず、現在の収入の状況を確認し、収入限度額未満であるかを確認します。
収入とは給与・年金(国民年金、厚生年金、老齢年金、障害年金、遺族年金、国民年金基金、企業年金、確定拠出年金、個人年金保険など)・事業収入(個人事業、農業、不動産賃貸など)、傷病手当金、出産手当金など様々な種類がありますが、それぞれの収入に応じた証明(収入がわかる書類)をご提出いただく事になります。
また、それ以外に所得証明書(課税・非課税証明書)を提出が必要です。
給与 | 直近の給与明細3ヵ月分(写) |
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年金 | 年金支払通知書(写)、年金改訂通知書(写)、年金定期便(写)※年金の受給開始時期の確認 |
事業収入 | 確定申告第1表・第2表(写)、収支内訳表等(写) |
上記以外の収入 | 収入の金額がわかるもの |
就職したばかりで給与明細がない時は、いったん雇用契約書(写)をご提出いただくことになります。
子が1年以内に退職した状況があれば、その時に加入していた雇用保険に関する状況を確認します。
雇用保険の状況 | 添付が必要な書類 |
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就職したことがない | - |
失業給付を受給しない | 雇用保険等失業給付金受給に関する報約書と離職票Ⅰ・Ⅱ(写)または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(写) |
失業給付を受給する | 雇用保険等失業給付金受給に関する誓約書と、受給資格者証の1面(写)とその裏面(写)(※1) |
失業給付が受給終了した | 受給資格者証の1面と最終面(写) |
失業給付を受給延長する | 雇用保険等失業給付金受給に関する誓約書と、退職証明書(写)、受給期間延長通知書(写…後日可)(※2) |
雇用保険非加入だった | 退職/廃業証明書(写)、雇用保険に加入していなかった証明(写) |
※1受給資格者証が退職後30日以内に提出できない場合は、状況申告書または被扶養者申請理由書に交付予定日を記入し、予定日到達後14日以内に提出してください。
※2受給延長通知書が30日以内に提出できない場合は、母子健康手帳の写し等、延長理由がわかる書類を添付してください。受給延長通知書が交付された後14日以内に提出してください。
なお、育児や傷病により働けなかったため失業給付の受給延長をしている場合は、1年より前の退職であっても受給期間延長通知書が必要になります。
被保険者の実子でなく配偶者の連れ子、養子縁組をした子の場合は住民票の提出が必要です。
また、上記以外にも、必要な書類を個別に提出いただく場合があります。その際には事業所の担当者または健康保険組合よりご連絡いたします。