
健康保険の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります(業務上および通勤途上の病気やケガは「労災保険」で扱われます)。ですから、業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合は、出産手当金が優先します。
また、傷病手当金と同一の傷病で障害厚生年金または障害手当金が受けられる場合は障害厚生年金、障害手当金が優先します。
(障害厚生年金額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額 が支給されます。 また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に 達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。)
支給期間は、傷病手当金が初めて支給された日から通算して最長1年6ヵ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、退職後に老齢年金を受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が通算して最長1年6ヵ月間の支給期間の範囲内で支給されます。
※出勤等にともない不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられます。
1日当たりの支給額は、
■支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額
■支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額
を使用して計算します。