
保険証が変更になった場合は、受診時に必ずその旨を医療機関等へ伝えてください。新しい保険証の手続中に医療機関等を受診されたい場合は、新しい加入先の健康保険担当者へ事前にご相談ください。健康保険の資格が月の途中で変更になった場合も同様になります。
また、資格喪失後はすみやかにお勤めの会社・事業所の労務担当部署勤務先へ保険証を返却してください。
被保険者ご本人が退職したときやご家族が就職などで被扶養者でなくなったときは、早急にお勤めの会社・事業所の労務担当部署へ「保険証」を返却してください。資格がなくなった日以降保険証は使えません。万が一保険証を使用した場合は『無資格受診』となり、自己負担を除いた医療費(組合負担分)を全額請求いたしますので、返還していただくことになります。
普段3割負担ですので全額請求となると高額となる場合が多くなりますので、保険証は絶対に使用しないで、資格喪失後は保険証を事業所へ返却ください。
健康保険の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。
この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。
病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。
紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。
また、記載事項が誤っている場合の訂正には再交付手数料が必要となる場合もあります。保険証を受け取ったら自身の申請内容と誤りがないかをすぐに確認してください(自身の申請内容が正しい場合でも、交付から1年以上経過すると再交付手数料が必要となります)。
事由 | 期限 | 手続方法 |
---|---|---|
保険証を紛失した、盗難にあった、き損したとき | ただちに | 再交付手数料を振込の上、「被保険者証滅失届兼再交付申請書」を提出。
紛失や盗難は警察に届出を行う。 き損した場合はその保険証を添えて提出。 |
自身の住居の焼失・水害による流出など天災により保険証を失った場合 | ただちに | 「被保険者証滅失届兼再交付申請書」に罹災証明書(写)を添えて提出。
※申請中(自治体の審査待ち)の場合は、事業所担当者または健康保険組合へ相談。 |
結婚した、子供が生まれたときなど(被扶養者が増えるとき) | 5日以内 | 「被扶養者異動[増]申請書」に必要書類を添えて提出。被扶養者になれる条件や必要な書類などはこちらをご覧ください。 |
家族が就職した、月額108,334円(60歳以上は150,000円)以上の収入を継続的に得るようになった、離婚したときなど(被扶養者が減るとき) | 5日以内 | 「被扶養者異動[減]申請書」に保険証を添えて提出。被扶養者から外れる場合や必要な書類などはこちらをご覧ください。 |
結婚・離婚などにより被保険者・被扶養者の氏名に変更があったとき | 5日以内 | 「氏名等変更申請書」に保険証を添えて提出 |
被保険者・被扶養者の氏名に 訂正があったとき | 5日以内 | 「氏名等訂正申請書」に保険証を添えて提出
※再交付手数料が必要 |
被保険者が退職するとき
任意継続被保険者が、就職や保険料滞納で脱退するとき |
5日以内 | 「被保険者および被扶養者全員の保険証を返却
※任意継続被保険者が就職で脱退する場合も、就職先の保険証のコピーが必要になります。 |