
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
それまでにご自身で次の健康保険を決める必要があります。
なお、被保険者本人も被扶養者も保険証は使えなくなりますので、事業所社会保険担当者を経由し当組合に返却してください。退職後に保険証を使用した場合は医療費を返還していただきますので、退職後に保険証の利用はしないようにご注意ください。
また、事業所社会保険担当者は当組合に保険証を添えて資格喪失届を提出します。
≫手続きや保険証はどうするの?
保険証は自分で破棄せずに、被扶養者分も含めたすべての保険証を速やかに事業所社会保険担当者に返却してください。もし保険証を紛失してしまっている場合は、その旨も併せて事業所社会保険担当者に申し出てください。それぞれに応じて必要な手続きが必要となります。
≫保険証をそのまま使用したらどうなるの?
被保険者ご本人が退職したときやご家族が就職などで被扶養者でなくなったときは、すみやかにお勤めの会社・事業所の労務担当部署へ「保険証」を返却してください。資格がなくなった日以降保険証は使えません。
万が一保険証を使用した場合は『無資格受診』となり、自己負担を除いた医療費(組合負担分)を全額請求いたします。返還していただくことになります。
普段3割負担ですので全額請求となると高額となる場合が多くなりますので、使用しないようにご注意ください。
≫退職後の医療保険はどうなるの?
会社を辞めた後は、「再就職先の健康保険組合等に加入する」「家族が加入している健康保険の被扶養者になる」「国民健康保険に加入する」「2年間任意継続被保険者になる」などの選択があります。毎月納める保険料などをご自身で比較の上、選択された健康保険にお手続ください。
入社と同時に被保険者となります。再転職先の健康保険組合へお問い合わせください。
被扶養者の保険料負担はありませんが、ご家族が加入されている健康保険被扶養者の要件を満たす必要があります。
ご家族の勤務先へお問い合わせください。
世帯の前年の所得に応じて保険料が算定されます、保険料の軽減される場合があります。
お住まいの市区町村の国民健康保険課へお問い合わせください。
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば喪失した日から2年間継続して被保険者となれる制度です。ただし条件としては次のとおりです。
1退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
2資格喪失日から20日以内に事業所社会保険担当者経由で「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出して、健康保険組合へ加入手続きを済ませる。(※当健保必着厳守)
「任意継続被保険者制度」は、一定の要件を満たす個人が任意で加入するものであり、届出・保険料の納付などの義務を加入者自らが負うことになっています。