
交通事故のように、第三者によって起こったケガや病気は、当然その第三者である加害者が、治療費や休業補償費を支払うわけですが、さしあたって被害者は、健保組合に届け出を出すことによって健康保険によるケガの治療を受けることができます。ただし、健康保険で治療を受けた場合にはその部分についての賠償請求権は健保組合に移ることになります。つまり、健保組合が、被害者であるみなさんにかわって、給付を行った範囲内で加害者に損害賠償を請求するわけです。
交通事故の場合、よく加害者と被害者との間で示談が行われ、安易にすまされてしまうことがありますが、示談内容によっては被害者は健保組合からの給付が受けられなくなる場合があります。
みなさんやご家族のかたが第三者の行為によって病気やケガをしたり、または亡くなられた場合は、すぐに所属の事業所をとおして健保組合へ届け出てください。
事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
確認することは、ナンバー・運転免許証・車検証などです。
どんな小さな事故でも、必ず警察へ連絡しましょう。
みなさんやご家族のかたが第三者の行為によって病気やケガをしたり、また亡くなられた場合は、取りあえず電話連絡とともにすぐに所属の事業所をとおして、健保組合へ「第三者行為による傷病届」を届け出てください。届け出は健康保険法のもとで義務づけられています。
※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。
交通事故の場合、よく加害者と被害者との間で示談が行われ、安易にすまされてしまうことがありますが、この示談はよほど慎重にやらないと、みなさんだけでなく、健保組合が加害者に損害賠償を請求するときに、それをもらえないなどという、大きな迷惑をこうむることになります。この場合、健保組合の損害賠償請求は被保険者への請求となります。
自動車、オートバイ等による事故は必ず交番か警察署に届け出て下さい。
勤務先の仕事(業務上)が原因となって起きた病気・ケガは、健康保険の給付対象外です。また、通勤途上の事故が原因となって起きた病気・ケガについて労災保険から給付を受けられる場合、健康保険の給付は行われません。
業務上とは仕事についている場合のケガが普通で、実際には個々のケースに応じて判断されます。業務上の病気については、その判断が難しいものがありますので、労働基準法では特定の病気を掲げてこれにかかったときは業務上としています。
通勤災害とは、労働者の「通勤による」負傷・疾病・障害または死亡のことです。「通勤による」疾病とは、「通勤がもとになって」生じた疾病をいいます。したがって、ふつう通勤中に被った災害は通勤災害として保護されますが、すべての通勤中の災害が保護されるわけではありません。
この場合、通勤とは労働者が勤務先の仕事につくため、または仕事を終えたことにより、住居と就業場所との間を合理的な経路・方法で往復することをいいます。
通勤の途中で、その経路を外れたり(逸脱)、経路上で通勤と関係のない行為を行うと(中断)、その後におきたケガなどは通勤途上とは認められません。ただし、逸脱や中断であっても、日用品の購入など日常生活に必要な行為をやむを得ず行う場合はその行為の間を除き、経路に戻ってからは通勤と認められます。