
任意継続健康保険は、あくまでも次の会社に就職し、健康保険の資格を取得するまでの「つなぎ」の保険です。したがって以下のような制約がありますのでご注意ください。
退職後20日以内に申請書の到着が無い場合には、受理できません。(健康保険法の定めによる)加入後は、原則として就職以外の理由での喪失は認められません。
(2年を経過せずに国民健康保険、配偶者の扶養者になる等の理由での喪失は原則認められません。)
事業所社会保険担当者を通じての加入でないため、全額自己負担(在職時は事業主と折半)となります。
これまではお勤め先の会社の労務担当者がおりましたが、会社を辞めたら、次の健康保険をご自身で決めなくてはいけません。
やめる前に国民健康保険やご家族の扶養に入るなど、自分自身で選ぶものです。どうするかきちんとご自身で決めていただく必要があります。
任意継続被保険者制度は「国の健康保険制度」であり、ブリヂストン健康保険組合の独自の健康保険制度ではありません。
状況によっては【国民健康保険税の軽減制度】対象になった場合、国民健康保険の保険料の方がお安くなる場合がございますので、退職前に、ご自分でお住いの市区町村の窓口などにて退職後の収入状況をお伝えの上、ご確認お願い致します。
対象になるかどうかは市区町村の判断となりますので市区町村へお問い合わせください。
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時か、その健康保険組合の標準報酬月額の平均額いずれか低いほうであり、退職する方に対し保険料負担の軽減を図っています。ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。
【メールアドレス】 madoguchi.kenpo@bridgestone.com
メールには、下記内容をご入力ください。
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