任意継続被保険者制度とは

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任意継続健康保険は、あくまでも次の会社に就職し、健康保険の資格を取得するまでの「つなぎ」の保険です。したがって以下のような制約がありますのでご注意ください。
退職後20日以内に申請書の到着が無い場合には、受理できません。(健康保険法の定めによる)加入後は、原則として就職以外の理由での喪失は認められません。 (2年を経過せずに国民健康保険、配偶者の扶養者になる等の理由での喪失は原則認められません。)
事業所社会保険担当者を通じての加入でないため、全額自己負担(在職時は事業主と折半)となります。

退職前には、新しく加入する健康保険は自分で決める

これまではお勤め先の会社の労務担当者がおりましたが、会社を辞めたら、次の健康保険をご自身で決めなくてはいけません。

やめる前に国民健康保険やご家族の扶養に入るなど、自分自身で選ぶものです。どうするかきちんとご自身で決めていただく必要があります。

任意継続被保険者制度は「国の健康保険制度」

任意継続被保険者制度は「国の健康保険制度」であり、ブリヂストン健康保険組合の独自の健康保険制度ではありません。

状況によっては【国民健康保険税の軽減制度】対象になった場合、国民健康保険の保険料の方がお安くなる場合がございますので、退職前に、ご自分でお住いの市区町村の窓口などにて退職後の収入状況をお伝えの上、ご確認お願い致します。
対象になるかどうかは市区町村の判断となりますので市区町村へお問い合わせください。

  • ≫退職するとき(任意継続)
    詳しい説明はこちら

2年間の継続加入

この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。

任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。

  1. 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
  2. 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。

加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。

保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)

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保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時か、その健康保険組合の標準報酬月額の平均額いずれか低いほうであり、退職する方に対し保険料負担の軽減を図っています。ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。

また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。

よくあるご質問(任意継続)

健康保険の任意継続に加入するための条件はどのようなものですか?
次の2つの条件を満たしていることが必要です。
資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
資格喪失日(退職日の翌日)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に事業所社会保険担当者経由にて「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
※当組合への書類到着が20日以内必着となりますので、ご注意ください。
任意継続被保険者の資格取得日はいつですか?また、加入期間はどのくらいですか?
退職日の翌日に任意継続の資格取得日となり、加入期間は2年間です。
確定申告を行います。納付した保険料は社会保険料控除の対象となりますか?
納付いただいた保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。
支払い時の領収書は大切に保管ください。
なお、口座振替により毎月保険料を納付された場合には、毎月の領収書は発行されませんが、「保険料納付証明書」を2月10日頃迄にはお手元に届くよう任意継続の対象者全員に順次郵送致しますので到着をお待ちください。
任意継続保険に加入していますが、来月から就職することになりました。
任意継続保険を脱退したいのですが、どういう手続きをすればいいのですか?
ご就職が決まり、再就職先の保険証がお手元に届きましたらすぐに「【任意継続】被保険者資格喪失申出書」に再就職先の保険証コピーと被扶養者を含め全員の分の任意継続保険証を添付のうえ健保にお送りください。
「【任意継続】被保険者資格喪失申出書」はこちら

保険料を多く頂いた場合、「【任意継続】被保険者資格喪失申出書」をご提出頂いた後、健保より「保険料還付金請求書」をお送りします。
署名捺印の上返送ください。請求書を提出頂いた翌月以降に保険料が還付されます。
加入から2年が経過しそうです、こちらからやることはありますか?
対象者の方へ当健保から「任意継続被保険者資格喪失予定通知」をお送りいたします。 (当健保への申請の必要はございません。)
お住まいの国民健康保険組合へ加入の際、ご提出ください。
なお、同封している返信用封筒にて保険証は必ずご返却ください。
任意継続に加入しています、住所が変わった場合やることはありますか?
任意継続保険の方は、住所を変更した場合、必ず当健保まで直接ご連絡ください。
ご連絡いただかない場合は、当健保から必要な書類などの郵送物をお送りすることができません。

申請書類はこちら

任意継続被保険者資格取得申出書 書類(PDF) 記入見本(PDF)
その他の申請書類はこちら その他

お問合せ先

【メールアドレス】 madoguchi.kenpo@bridgestone.com

メールには、下記内容をご入力ください。

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・生年月日:
・お問い合わせ内容:

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