
疾病の中には非常に高額な治療を長期間(ほとんど一生の間)にわたって継続しなければならず医療費負担が高額に上がるものがある。このような場合に高額療養費の支給の特例を設けることによって被保険者の負担の軽減を図ることとしたのが、特定疾病に係る高額療養費支給の特例である。
申請方法 | 特定疾病療養受療証交付申請書に医師の証明をとりつけた上で、必要事項を記入のうえ、健保組合へ提出する。 |
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受診方法 | 健保組合は「特定疾病療養受療証」を発行し、患者はこの受療証と保険証を医療機関の窓口へ提出する。 |
医療機関での 自己負担額 |
10,000円を限度として自己負担する(人工透析の標準報酬月額53万円以上の方は20,000円)。医療機関はこの自己負担額を除く総医療費(すなわち高額療養費相当分を含めて)を支払い基金を通じて保険者に請求する。 |
受療証の再発行 | 転出入や任意継続への移行などで記号が変わっても、療養上の実質的な変化はないので、交付申請書(医師意見・押印も必要)の再提出は不要。 旧保険証回収時に受療証を添付して再交付を受ける。 |