「資格確認書」について
●マイナンバーカードを利用できない事情がある方や、マイナンバーカードの更新手続きなどのため一時的にマイナンバーカードを利用できない方へは、「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
●資格確認書はこれまでの健康保険証と異なり、一律で有効期限があります。そのため、期限が切れるたびに更新手続きが必要となります。マイナ保険証であれば、更新手続きが不要なほか、退職や転職、扶養除外等により医療保険者が変更になっても、引き続きマイナ保険証で受診が可能となります。
●マイナ保険証の利用方法については、こちらをご確認ください。
●「資格確認書」に関するよくある質問は、こちらをご確認ください。
目次
マイナ保険証の利用をご検討ください!
マイナ保険証を利用すると、確定申告の医療費控除や高額療養費制度における免除手続きなどが、簡単になります!
資格確認書の交付対象者
原則、マイナ保険証を利用できる方へは資格確認書を交付できません。マイナンバーカードを持っており、かつ保険証利用登録も完了している方で、どうしてもマイナ保険証の利用を望まず資格確認書の交付を希望される方は、お住まいの市町村窓口でマイナンバーカードの返納手続きを行うか、健保へ保険証利用登録解除申請書を提出いただくかの、いずれかの手続きをお願いいたします。
①資格取得によるもの | ‣資格取得手続き時点で事業所(お勤め先)へのマイナンバーご提出が難しい方(マイナ保険証利用可否にかかわらず) ‣資格取得の時点で下記②③の理由に該当する方 |
②一時的な理由によるもの | ‣マイナンバーカードを紛失中の方 ‣マイナンバーカードの更新手続き中の方 ‣マイナンバーカード(又はマイナンバーカードの電子証明書)の有効期限切れ後3か月経過した方 |
③長期的な理由によるもの | ‣マイナンバーカードを作っていない方 ‣マイナンバーカードを返納した方 ‣マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方 ‣マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を解除した方 ‣マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)の補助が必要な方 ‣マイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧制限設定をしている方 ‣事業所(お勤め先)へのマイナンバー提出を拒否している方 |
※①の資格取得時のケースを除き、マイナ保険証を利用できる方への資格確認書交付はできません。
資格取得時以外のタイミングにおいて申請する場合は、以下②③のいずれかに該当する方のみ、交付を申請してください。
資格確認書の種類
資格確認書は、マイナ保険証を利用できない理由や申請のタイミングによって形式や有効期限が異なります。
①資格取得によるもの ②一時的な理由によるもの |
③長期的な理由によるもの |
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材質 | A4サイズ・厚紙(複製不可) | カード型・プラスチック |
有効期限 | 資格取得日または交付日の属する月から3か月後の月末日 | 交付日の属する年度の5ヵ年度後の3月31日 |
記載項目 |
氏名、性別、生年月日、記号、番号、枝番、資格取得日、交付日、有効期限、保険者番号、保険者名、保険者所在地、住所(裏面自署欄)、被保険者氏名(被扶養者のみ) |
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見本例 |
※現物は見本と異なる場合がありますのでご了承ください。 |
※現物は見本と異なる場合がありますのでご了承ください。 |
資格確認書の申請・更新方法
新規の交付申請方法
健康保険証をお持ちの方かどうか(ブリヂストン健保への加入が2024年11月以前かどうか)によって、申請方法が異なります。必ず、以下の表をご確認の上、ご自身の状況に該当する方法で申請してください。
区分 | 受付開始時期 | 申請方法 | |
2024年11月以前に加入した方 (健康保険証をお持ちの方) | ①令和7(2025)年12月1日までの時点で交付対象者に該当している方 | 令和7(2025)年 12月2日以降 |
令和7(2025)年12月1日まではお持ちの健康保険証をご利用ください。資格確認書については、2025年秋頃に一斉交付予定です。 ※ただし、健康保険証を紛失・き損した場合のみ、個別に「被保険者証滅失届兼再交付申請書」と「資格確認書交付申請書」を、事業所(お勤め先)経由でご提出ください。 |
②令和7(2025)年12月2日以降に交付対象者に該当した方 | 【被保険者・被扶養者いずれも】 「資格確認書交付申請書」を、事業所(お勤め先)経由でご提出ください。その際必ず、該当する交付希望理由を正しく記入ください。 |
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2024年12月以降に加入した方 (健康保険証をお持ちでない方) | ③資格取得時点で交付対象者に該当する方 | 令和6(2024)年 12月2日以降 |
【被保険者】事業所が健保へ提出する資格取得届の「資格確認書発行要否」の欄で、「発行必要」に✔を入れる必要があります。 【被扶養者】健康保険被扶養者異動[増]申請書の「資格確認書発行要否」の欄で、「発行必要」に✔を入れてください。 |
④資格取得手続き完了後に交付対象者に該当した方 | 上記②の申請方法と同じです。 |
お持ちの資格確認書の更新方法
区分 | 該当するケース | 更新方法 |
A4紙型 |
資格取得時にA4紙型を交付された方が、有効期限の3か月経過後も長期的な理由により引き続きマイナ保険証を利用できない場合 | 「資格確認書交付(更新)申請書」を事業所(お勤め先)経由でご提出ください。 ※該当する交付希望理由を正しく記入ください。交付希望理由の状況に誤りがないか確認させていただく場合がございます。 ※交付申請区分の「更新」に✔を入れてください。 |
プラカード型 ➡プラカード型に更新 |
プラカード型を交付された方が、有効期限の約5年経過後も長期的な理由により引き続きマイナ保険証を利用できない場合 | |
A4紙型 ➡A4紙型に更新 |
マイナンバーカードの紛失や有効期限切れによりA4紙型を交付された方が、有効期限の3か月経過後もマイナンバーカードの更新手続きが完了しておらず、引き続きマイナ保険証を利用できない場合 |
資格確認書を利用する場合の注意事項
資格確認書の有効期限が切れた場合
有効期限が切れた時点で、まだマイナ保険証が利用できない場合は、更新手続きが必要です。「資格確認書交付申請書」をお勤め先の社会保険担当経由でご提出ください。
資格確認書の有効期限内にマイナ保険証を利用できるようになった場合
資格確認書の有効期限内に資格喪失した場合
資格確認書の返却が必要ですので、お勤め先の社会保険担当へご返却ください。
※紛失等により返却できない場合は、健保HPに掲載の「資格確認書滅失届兼再交付申請書」をお勤め先の社会保険担当経由でご提出ください。再交付はしませんので手数料は振り込まないでください。
資格確認書の有効期限内に紛失・き損した場合
マイナ保険証が利用できない状況に変更がなく、資格確認書の再交付を希望される場合は、手数料1,000円を徴収します。「資格確認書滅失届兼再交付申請書」をお勤め先の社会保険担当経由でご提出ください。
マイナ保険証を持っているが資格確認書の交付を希望する場合
マイナ保険証を持っているにもかかわらず、特段の事情なく資格確認書を交付することはできません。マイナ保険証から資格確認書に切り替えを希望される場合は、マイナ保険証の利用登録解除手続きをお願いいたします。マイナンバーカード自体の返納を希望される場合は、お住まいの市区町村窓口にて、返納手続きをお願いいたします。
解除手続きの流れ
①解除をご希望の方は、事業所経由で「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」をご提出ください。
②健保で申請書の内容を確認後、解除手続きを実施します。解除手続きは、実施日の翌月末日に完了しますので、申請書ご提出から1~2か月ほどかかります。
③解除の完了状況は、申請者ご自身でマイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」からご確認ください。
解除後の受診方法
対象者 | 受診方法 |
現行の健康保険証をお持ちの方 | 令和7年12月1日までは健康保険証で受診ください。令和7年12月1日以降に解除手続きをした場合は、健保より「資格確認書」を交付しますので、そちらで受診ください。 |
現行の健康保険証をお持ちでない方(2024年12月2日以降に資格取得手続きが完了した方) | 健保より「資格確認書」を交付しますので、そちらで受診ください。 |
解除にあたっての留意事項
・保険証の利用登録を解除すると、マイナンバーカードでの医療機関等の受診ができなくなります。現行の健康保険証廃止後は、「資格確認書」で受診できますが、有効期限があるため定期的な更新手続きが必要になります。
・健康保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きを行うことが可能です。健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
・「保険証の利用登録解除」は、「マイナンバーカードの返納」とは異なる手続きです。マイナンバーカードの返納をご希望の方は、お住まいの市区町村窓口にお問合せください。
・解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。