マイナンバー・マイナ保険証に関するよくある質問(FAQ)
目次
- 現行の健康保険証について
- マイナンバーカードの保険証利用について
- 「資格情報のお知らせ」(マイナンバー下4桁が記載されたもの)について
- 「資格情報のお知らせ」(マイナンバー下4桁の記載がないもの)について
- 資格確認書について
- マイナンバーやマイナンバーカードについて
- マイナポータルについて
現行の健康保険証について
No | 質問 | 回答 |
1 | マイナンバーカードを作らなくても、現行の健康保険証のままでもいいですか。 | 2024年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了となり、原則現在お持ちの保険証は2025年12月2日以降(※)、使用できなくなります。様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と健康保険証利用をご検討ください。 マイナンバーカードを利用できない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を交付予定です。そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。なお、資格確認書は、一定期間の有効期限が設定されておりますので、更新手続きが必要となります。 ※有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。厚労省HP |
2 | 現行の健康保険証はいつまで使えますか。 | 原則、現在お持ちの保険証は2025年12月1日まで使用可能です。 ※有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。 |
3 | マイナンバーカードを落としたり無くしたりした場合、再発行までは現行の健康保険証が使えないのですか。 | マイナンバーカードの再交付が終了するまでの間など、例外的な事情により手元にマイナンバーカードがない状態で保険診療等を受ける必要がある場合の手順については、以下のご対応をお願いいたします。 ①現行の健康保険証をお持ちの場合:2025年12月1日までは、これまで通り現行の健康保険証を利用できます。 ②現行の健康保険証をお持ちでない場合(2024年12月以降に当健保に加入された方):一時的な利用を目的として、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を交付可能です。そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができますので、必要に応じて健康保険組合へご連絡ください。 なお、紛失等によりマイナンバーカードを再発行する必要があり、市町村の窓口で手続きいただく場合、現在お受け取りまでに1~2か月かかっている期間を、長くても10日間程度でカードを取得することが出来るように、市町村にて検討を進めているとのことです。 |
4 | 現行の健康保険証廃止後、自分の記号・番号はどのように確認するのですか。 | マイナポータルの資格情報画面か、「資格情報のお知らせ」で確認できます。記号・番号は保険給付の請求等に必要になりますので、あらかじめ、マイナポータルアプリから資格情報画面のPDFをダウンロードしておいていただくと便利です。詳細はリンクをご参照ください。マイナポータルHP |
マイナンバーカードの保険証利用について
No | 質問 | 回答 |
1 | マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうしたらいいですか。 | マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、以下の3つのステップが必要です。 STEP① マイナンバーカードの申請・取得 STEP② 健康保険証利用の登録 STEP③ 事業所(お勤め先)へのマイナンバー提出 詳細はこちらのページをご確認ください。健保HP |
2 | マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。 | マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。 医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。 また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、確定申告のために領収証を保管・提出する必要がなく、e-tax等から簡単に医療費控除申請の手続きができます。厚労省HP |
3 | マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合の窓口負担はどのようになりますか。 | マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合には、医療機関がオンラインで薬剤情報などの患者情報を確認でき、問診等の業務負担が減ると考えられることから、診療報酬の加算(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の窓口負担が低くなります。 この場合、薬剤情報などの提供について同意していただくことが必要です。同意がない場合には、従来の保険証で受診した際と同じ負担となります。 |
4 | 全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。 | マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入が進んでおります。 導入している医療機関・薬局では、ポスター等を院内等に掲示されておりますので、ご確認いただくようお願いいたします。 |
5 | マイナンバーカードを健康保険証として利用できない医療機関等(カードリーダーなどのシステムを導入していない医療機関・薬局など)を受診する場合はどうすればよいでしょうか。 | マイナンバーカードと一緒に、スマートフォン上のマイナポータルアプリの資格情報画面、もしくは「資格情報のお知らせ」の提示が必要となります。あらかじめ、マイナポータルアプリから資格情報画面のPDFをダウンロードしておいていただくと便利です。詳細はリンクをご参照ください。マイナポータルHP |
6 | マイナンバーカードを保険証として利用する場合、医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。 | 受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※1)に置きます。デジタル庁YouTube ■「顔認証付きカードリーダー」の場合 カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔を比較する顔認証(※2) 又は 患者が4桁の暗証番号を入力(※3) により、本人確認を行います(窓口職員の目視も可)。 ※1 マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー ※2 撮影した顔画像は保存されず、即時削除されます。 ※3 顔認証付きカードリーダーの画面は、横からのぞき見されることを防止する対策をしております。 ■「汎用カードリーダー」の場合は 患者が4桁の暗証番号を入力 又は 窓口職員の目視 により本人確認を行います。 |
7 | 医療機関・薬局において、職員がマイナンバーカードの情報を見たり、マイナンバーカードを預かったりすることはありますか。 | 基本的には、患者ご本人がマイナンバーカードを扱いますので、医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを扱うことはありません。また、医療機関・薬局の職員が、患者のマイナンバーを聞いたり、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、裏面のコピーを取ったりすることはできません。 ただし、以下のような場面においては、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人にご了解をいただいた上で、マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することがあります。(患者本人の同意なくこのような対応をすることはありません。) ■マイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施した際、氏名・住所等に旧字等が含まれているため、黒丸「●」で表示され、正確な表記を確認する場合 ■何らかの事情により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認やその他の方法による資格情報の確認を行うことができず、患者から被保険者資格申立書の提出を受け、マイナンバーカードの表面の情報を把握する必要がある場合 ■暗証番号認証を行う際、明らかに本人であることに疑いがあり、マイナンバーカードの表面の写真を確認する場合 等 |
8 | 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。 | 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。 |
9 | 子どもの場合、本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか。 | 子ども等、本人が窓口で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が子ども等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで、本人確認をすることができます。 ※待合スペース等にいる子どものお顔とマイナンバーカードの写真を職員が目視で確認する本人確認も可能です。 |
10 | 患者に障害がある場合、マイナンバーカードを利用するために職員の方に介助をお願いしてもよろしいでしょうか。 | ご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、患者ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が患者のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは、差し支えありません。 |
11 | 顔認証付きカードリーダーで写真は撮られますか。また、その写真は保存されますか。 | 顔認証で資格確認を行う場合、顔認証付きカードリーダーがご本人様の顔を撮影します。ただし、マイナンバーカードのICチップ内に保存されている顔画像と、顔認証付きカードリーダーが撮影した顔画像が同一人であるかどうかを確認した後に撮影画像のデータは即時削除され、顔画像のデータが保存されることはありません。 |
12 | マイナンバーカードで医療機関を受診する場合、窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。 | 保険証(健康保険被保険者証)・限度額適用認定証・特定疾病療養受領証・高齢受給者証 等の持参が不要となります。 |
13 | マイナンバカードを毎回持参する必要がありますか。 | マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、毎回、医療機関・薬局において顔認証付きカードリーダーで本人確認を行っていただくようお願いします。 |
14 | マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証としては利用できますか。 | 医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、顔認証付きカードリーダーで顔認証等で本人確認が可能ですので、健康保険証として利用いただくことは可能です。 ただし、そのほかのマイナンバカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗唱番号)の再設定を行ってください。 |
15 | マイナンバーカードの利用者用電子証明書の有効期限が5日を切っても、健康保険証として利用できますか。 | 保険証利用登録が完了していれば利用できます。 |
16 | 訪問診療やオンライン診療ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できないのでしょうか。 | 医療機関・薬局が行う訪問診療等、オンライン診療等におけるマイナンバーカードの保険証利用については、令和6年4月から、また、訪問看護事業者が行う訪問看護も令和6年6月から、運用を開始いたしました。 |
17 | 医療機関等でマイナ保険証を利用したら「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示されるのですが、どうしたらよいですか。 | マイナンバーが事業所(お勤め先)に提出されていない、あるいは、新たにブリヂストン健保へ加入したばかりでデータ反映されるまでのタイムラグ期間にあるといった可能性があります。対処方法などの詳細については、こちらのページをご確認ください。健保HP |
18 | 医療機関等でマイナ保険証を利用したら「電子証明書の有効期限が3か月以内に切れます」や「電子証明書が失効しています」と表示されました。どうしたらよいですか。 | 速やかに、住民登録のある市区町村窓口で、電子証明書の更新手続きをしてください。 既に電子証明書が失効している場合には、健保から交付された「資格情報のお知らせ」を、マイナンバーカードと合わせて医療機関窓口へ提示するか、もしくは医療機関窓口にある「被保険者資格申立書」を記入し、医療機関窓口へ提出してください。 |
19 | マイナンバーカードの健康保険証利用登録ができているか確認する方法はありますか。 | スマートフォンもしくはパソコンから、マイナポータルにログインしていただき、「健康保険証」→「マイナンバーカード利用」欄から確認ができます。詳細はこちらのリンクをご参照ください。マイナポータルHP ■「登録済」と表示される場合:利用登録が完了しています。 ■「あなたの有効な保険資格情報がないため、正常に処理できませんでした。会社等にお勤めの方はお勤め先へそれ以外の方はお住いの市区町村へお問合せください。」と表示される場合:利用登録が完了できていません。利用登録の申込みがまだの場合は、マイナポータル・医療機関窓口の顔認証付きカードリーダー・市区町村窓口・セブン銀行のATMから申込みを行ってください。 申込みが済んでいても利用登録が完了していない場合は、マイナンバーが事業所(お勤め先)に提出されていない、あるいは事業主から「資格取得届」が提出されていないなどの理由により、健保でマイナンバーが未登録の状態の可能性があります。詳しくはお勤め先へお問合せください。 |
「資格情報のお知らせ」(マイナンバー下4桁が記載されたもの)について
No | 質問 | 回答 |
1 | 家族の中で、「資格情報のお知らせ」が来ていない者がいるのですがなぜでしょうか。 | 2024年9月12日時点に当健保に加入している方で、お勤め先から健保へマイナンバーを連携済みとなっている方を対象に通知を発行しています。以下のいずれかに該当する方は、発行されない場合があります。 ■別の健康保険に加入しているご家族 ⇒BS健保ではなく、加入している健保組合から発行されます。 ■2024年9月12日以降に当健保に加入した被保険者、もしくは2024年9月12日以降に扶養増の手続きをしたご家族 ⇒こちらに該当する方は、10月一斉配布の対象ではありませんが、健保で資格取得の手続きが完了次第、「(マイナンバー下4桁が記載されていない)資格情報のお知らせ」を送付しますのでお待ちください。 ■被保険者のお勤め先にマイナンバーを提出済だが、9月12日時点でお勤め先から健保へマイナンバーが連携されていない被保険者または被扶養者 ⇒こちらに該当する方は、10月一斉配布の対象ではありませんが、健保でマイナンバー登録が完了次第、「(マイナンバー下4桁が記載されていない)資格情報のお知らせ」を送付しますのでお待ちください。 ■被保険者のお勤め先にマイナンバーを提出していない被保険者または被扶養者 ⇒こちらに該当する場合は、速やかに被保険者のお勤め先へマイナンバーをご提出ください。マイナンバーカードでの保険証利用ができません。 |
2 | 回りの人には「資格情報のお知らせ」が来ているのに自分に来ないのはなぜでしょうか。 | |
3 | 「資格情報のお知らせ」として家族分がすべて一緒に送付されたが、家族と別居しているため、別居家族分の確認ができません。 | お手数をお掛けしますが、可能であれば別居されているご家族に転送いただき、ご確認いただくようにお願いいたします。 |
4 | 先日扶養から外した家族の「資格情報のお知らせ」が届いたがどうすればよいですか。 | 2024年9月12日時点の加入者に対し通知書を発行しています。その後扶養削除の手続きを行い、手続きが完了している場合は特に手続きの必要はありません。 |
5 | 「資格情報のお知らせ」について、何をする必要がありますか。 | 加入者の皆さまに安心してマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくために、健康保険証に紐づけられた情報に間違いないかご確認いただくためにお知らせしています。 記載されたマイナンバー下4桁をご確認いただき、ご自身のマイナンバー下4桁と相違がないかご確認をお願いいたします。万が一相違がある場合は健保組合にご連絡ください。 相違ない場合は、特にお手続きをすることはございません。安心してマイナンバーカードで医療機関等を受診ください。 |
6 | 「資格情報のお知らせ」はどういう時に使うのでしょうか。 | マイナンバーカードを保険証として利用できない医療機関等(カードリーダーなどのシステム未導入の医療機関・薬局など)を受診する場合や、マイナンバーカードでの受診時にエラーが発生した場合は、マイナンバーカードと一緒に、スマートフォン上のマイナポータルアプリの資格情報画面、もしくは「資格情報のお知らせ」の提示が必要となります。 ■スマートフォンをお持ちでない場合は、本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと一緒に携帯してください。 ■スマートフォンをお持ちの場合は、エラー発生時でもマイナポータルをご活用いただけますので、「資格情報のお知らせ」を携帯いただく必要はございません。あらかじめ、マイナポータルアプリから資格情報画面のPDFをダウンロードしておいていただくと便利です。詳細はリンクをご参照ください。マイナポータルHP |
7 | 内容が合っていることを確認したら「資格情報のお知らせ」は廃棄してよいですか。 | |
8 | マイナポータルにアクセスし資格情報が確認できたら「資格情報のお知らせ」は廃棄してよいですか。 | |
9 | 医療機関に行くときは、保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に持っていかなくてはいけないのですか。 | |
10 | 「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けられますか。 | 「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けられません。必ずマイナンバーカードと合わせて医療機関・薬局の窓口に提示してください。マイナポータルの資格情報画面も同様です。 |
11 | 誤って「資格情報のお知らせ」を捨ててしまったが再発行してもらえますか。 | ご自身のスマートフォンからマイナポータルにログインして、【医療保険の資格情報画面】を参照することが可能な場合は、再交付申請は不要です。 スマートフォンをお持ちでない方は、再交付申請書の提出が必要ですので、詳細はこちらのページをご確認ください。健保HP |
12 | 「資格情報のお知らせ」に書かれている情報が古いのですが、何か手続きが必要でしょうか。 | ■所属名称等の情報が古い場合 2024年9月12日時点の情報をもとに通知書を作成しています。特に手続きの必要はありませんのでご安心ください。 ■氏名等、あなたの加入する健康保険の資格情報が古い場合 2024年9月12日時点の情報をもとに通知書を作成しています。氏名変更などをされて、まだお手続きが完了していない場合は速やかにお勤め先へ届出ください。 お手続きが完了している場合は、マイナポータル上で最新の資格情報が確認できるので、更新された内容はそちらでご確認ください。 |
13 | 「資格情報のお知らせ」に書かれている個人番号下四桁の情報が違うのですが、何か手続きが必要でしょうか。 | 健保組合にご連絡ください。通知に書かれている情報をもとに確認させていただきます。 ■メールアドレス madoguchi.kenpo@bridgestone.com ■電話番号 03-3280-7326 |
「資格情報のお知らせ」(マイナンバー下4桁の記載がないもの)について
No | 質問 | 回答 |
1 | 「資格情報のお知らせ」はどういう時に使うのでしょうか。 | マイナンバーカードを保険証として利用できない医療機関等(カードリーダーなどのシステム未導入の医療機関・薬局など)を受診する場合や、マイナンバーカードでの受診時にエラーが発生した場合は、マイナンバーカードと一緒に、スマートフォン上のマイナポータルアプリの資格情報画面、もしくは「資格情報のお知らせ」の提示が必要となります。 ■スマートフォンをお持ちでない場合は、本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと一緒に携帯してください。 ■スマートフォンをお持ちの場合は、エラー発生時でもマイナポータルをご活用いただけますので、「資格情報のお知らせ」を携帯いただく必要はございません。あらかじめ、マイナポータルアプリから資格情報画面のPDFをダウンロードしておいていただくと便利です。詳細はリンクをご参照ください。マイナポータルHP |
2 | 「資格情報のお知らせ」は廃棄してよいですか。 | |
3 | マイナポータルにアクセスし資格情報が確認できたら「資格情報のお知らせ」は廃棄してよいですか。 | |
4 | 医療機関に行くときは、保険証とこのお知らせを一緒に持っていかなくてはいけないのですか。 | |
5 | 「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けられますか。 | 「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けられません。必ずマイナンバーカードと合わせて医療機関・薬局の窓口に提示してください。マイナポータルの資格情報画面も同様です。 |
6 | 誤って「資格情報のお知らせ」を捨ててしまったが再発行してもらえますか。 | ご自身のスマートフォンからマイナポータルにログインして、【医療保険の資格情報画面】を参照することが可能な場合は、再交付申請は不要です。 スマートフォンをお持ちでない方は、再交付申請書の提出が必要ですので、詳細はこちらのページをご確認ください。健保HP |
7 | 「資格情報のお知らせ」に書かれている情報が古いのですが、何か手続きが必要でしょうか。 | ■所属名称等の情報が古い場合 2024年9月12日時点の情報をもとに通知書を作成しています。特に手続きの必要はありませんのでご安心ください。 ■氏名等、あなたの加入する健康保険の資格情報が古い場合 2024年9月12日時点の情報をもとに通知書を作成しています。氏名変更などをされて、まだお手続きが完了していない場合は速やかにお勤め先へ届出ください。 お手続きが完了している場合は、マイナポータル上で最新の資格情報が確認できるので、更新された内容はそちらでご確認ください。 |
資格確認書について
No | 質問 | 回答 |
1 | 資格確認書が欲しいのですが、どうすればよいですか。 |
マイナ保険証を利用できる方へは、資格確認書を交付できません。マイナ保険証を利用できない方のみ、交付を申請してください。申請方法等の詳細はこちらのページをご確認ください。健保HP |
2 | 資格確認書の有効期限が切れました。どうすればよいですか。 | 引き続き、マイナ保険証を利用できない状況であれば、更新手続きが必要です。詳細はこちらのページをご確認ください。健保HP |
3 | 資格確認書を紛失しました。どうすればよいですか。 | 引き続き、マイナ保険証を利用できない状況であれば、滅失届と再交付申請が必要です。詳細はこちらのページをご確認ください。なお、再交付には手数料1,000円を徴収します。健保HP |
マイナンバーやマイナンバーカードについて
No | 質問 | 回答 |
1 | 2023年末に、マイナンバーと紐づけられた健康保険証の情報が一致しない問題が発覚したが、その問題は解決したのですか。 | マイナンバー情報総点検を行い、可能な限り紐づけ誤りを解消いたしました。 マイナンバー下4桁が記載された「資格情報のお知らせ」は、その総点検結果をもとに、加入者の皆さまに安心してマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくために、健康保険証に紐づけられた個人番号をお知らせしています。 |
2 | マイナンバーを全桁確認したいので教えてもらえないですか。 | 申し訳ありませんが、健保組合で管理している個人情報についてはお教えすることはできません。 |
3 | マイナンバーを人に見られても大丈夫なのですか。 | マイナンバーが他人に見られたり漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。しかし、個人のブログやSNSなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは第三者へのマイナンバーの「提供」にあたる恐れがあり、法律違反になる可能性もありますので、控えるようお願いします。 |
4 | マイナンバーカードは、当初「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と聞いた気がします。カードを使った便利なサービスがあると聞いていますが、持ち歩いてもいいものなのですか。 | 今後、マイナンバーカードを利用する便利なサービスが増えていきます。マイナンバーカードは、持ち歩いて使ってください。 持ち歩く時に気を付けていただく点は、銀行のキャッシュカードやクレジットカードなどと同じです。万が一落としたり無くしたりした場合は、一時利用停止を24時間365日フリーダイヤル(0120-95-0178 )で受け付けておりますので、利用を一時停止してください。 なお、落としたカードの方も、パスワードを知らなければ何も使えませんし、ICチップの中を無理やり読み込もうとすればチップが自動的に壊れる仕組みとなっておりますので、悪用することもできません。ご安心ください。デジタル庁HP |
5 | マイナンバーカードを落とすと、ICチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな情報が流出するので怖いです。 | マイナンバーカードのICチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。 マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の四情報と顔写真、マイナンバー、それに、電子証明書と住民票コードです。 落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできませんし、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、ご安心ください。 |
6 | マイナンバーカードから、マイナンバーに紐付けられた自分の個人情報が流れ出ることはないのですか。 | マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職員しかおりませんのでご安心ください。 ちなみに、行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、当該業務に関係のない情報は、行政職員であっても見ることができない仕組みとなっています。 業務上の必要があって、行政機関等の間で情報提供ネットワークシステムを通じてあなたの情報のやり取りがあった場合には、マイナポータルのあなたのサイトから、そのやり取りの内容を全て確認できますのでご安心ください。 |
マイナポータルについて
No | 質問 | 回答 |
1 | マイナポータルで自分の薬剤情報や医療費通知情報などを見られなかったのですが、なぜですか。 | 転職等により加入する医療保険の資格が変わった場合には、医療保険者(健保組合や自治体など)が新たな保険資格情報をシステムに登録します。その作業に一定の期間を要するため、この間にマイナポータルや医療機関等で保険資格情報(被保険者番号等)や医療情報(薬剤情報、医療費通知情報、健診情報等)を閲覧しようとしても、閲覧できない場合があります。 また、保険者等が、既に登録した資格情報の正確性を確認する作業を行う場合があります。この作業を行っている間、保険資格情報や医療情報(薬剤情報、医療費通知情報、健診情報等)の閲覧を一時停止していることがあります。確定申告等で過去の医療費通知情報を活用される方は、過去の情報が表示されているかご確認いただくとともに、情報の確認状況等を知りたい方は、ご加入の医療保険者への連絡をお願いします(以前加入していた医療保険については、必要に応じて、以前加入していた医療保険者へのご連絡をお願いします)。 |
2 | 自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください。 | スマートフォンやパソコンからマイナポータルにログインし、「健康保険証」を押下していただくと、登録されている健康保険の資格情報を確認いただけます。 スマートフォンやパソコンを所持していない場合は、以下のいずれかの方法で健康保険証情報を確認できます。 ・ご家族の方等が所持している対応端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認 ・市区町村が用意している端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認 ※端末の設置状況は市区町村によって異なります。 |