マイナンバー制度とマイナ保険証について

●マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
●令和1年5月に公布された改正健康保険法により、令和3年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できます。
●令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。受診の際はマイナンバーカードをご活用ください。
●お手元にある有効な健康保険証については、令和7年12月1日まで使用できます。
●マイナンバーはお勤め先の事業所へ提出が義務付けられており、健保加入者のマイナンバーは、健康保険法施行規則に基づき、お勤め先から健保へ連携されます。
マイナンバーがお勤め先の事業所へ提出されていないと、マイナンバーカードを保険証として利用できません。
●健保組合やお勤め先の社会保険担当にお問合せする前に、まずは よくある質問 をご参照ください。

※本ページに掲載している情報は、令和6年11月15日時点の厚労省各種通達に基づくものです。

目次

1 健康保険証の廃止について
2 マイナンバーカードへの健康保険証一体化
3 今後の受診方法や必要な手続きを確認しましょう
  マイナ保険証について
  資格情報のお知らせについて
  資格確認書について
4 海外在住者のマイナンバーカード取扱い
5 マイナンバー制度について

健康保険証の廃止について

令和6(2024)年12月2日以降、新たな健康保険証の発行は廃止され、令和7(2025)年12月1日から現行の健康保険証は利用できません。よくある質問は こちら

喪失時の返却や、紛失時等の再交付に関する取り扱いについて

令和7(2025)年12月1日までにブリヂストン健保の資格を喪失した場合、現行の健康保険証をお持ちの方は、従来通り事業所(お勤め先)へ健康保険証を返却ください。被扶養者であるご家族が扶養から外れた場合も返却が必要です。紛失等により返却ができない場合は、滅失届をご提出ください。令和7(2025)年12月2日以降は、返却不要ですのでご自身で破棄ください。

令和6(2024)年12月2日以降、現行の健康保険証を紛失・き損した場合、健康保険証の再発行はできなくなります。マイナ保険証をご利用いただくようにお願いします。マイナ保険証を利用できない場合は、資格確認書交付申請書をご提出ください。

マイナンバーカードへの健康保険証一体化

原則、「マイナ保険証」=「健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード」で受診いただくことになります。マイナンバーカードを保険証として利用するためには、保険証利用登録の手続きが必要です。

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今後の受診方法や必要な手続きを確認しましょう

以下のフローチャートより、あなたの今後の受診方法や必要な手続きをご確認ください。

※マイナンバーカードの保険証利用登録状況が分からない場合は、こちらのリンクよりマイナポータルへログインいただきご確認ください。 マイナポータルHP

受診方法や必要な手続き一覧

マイナ保険証

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードです。詳細はリンクよりご確認ください。

マイナ保険証の詳細はこちら
よくある質問は こちら

資格情報のお知らせ

健康保険の被保険者等記号・番号などを記載したお知らせです。詳細はリンクよりご確認ください。

資格情報のお知らせの詳細はこちら
よくある質問は こちら

資格確認書

マイナ保険証を利用できない方へ交付するものです。詳細はリンクよりご確認ください。

資格確認書の詳細はこちら

よくある質問は こちら

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海外在住者のマイナンバーカード取扱い

2024(令和6)年5月の法改正により、海外在住者であってもマイナンバーカードを保険証として利用することができるようになりました。帰国時の医療機関の受診方法については、国内加入者と同様で以下の通りとなります。マイナ保険証を利用できない場合の取扱いも国内加入者と同様ですので、上記フローチャートから手続き等をご確認ください。

海外在住者がマイナ保険証を利用する場合は以下の3つの手続きが必要です。


STEP① マイナンバーカードを取得 
マイナンバーカードを国外で利用する – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
※2015年10月5日以降に国外転出し、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
本籍地市区町村/本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)/居住国内の在外公館にて、郵送または来庁で申請書を提出後、交付通知メールを受信したら、指定した受取場所で受け取りください。(申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。)

STEP② 健康保険証利用の登録 
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp)

STEP③ 事業所(お勤め先)へのマイナンバー提出
※国外転出前にお勤め先へ提出済みで、マイナンバー変更等をしていなければ、改めての提出は不要です。

<これから海外在住になる方>国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

①国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
②市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
③市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
④返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる

参考リンク

マイナンバーカードを国外で利用する – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)

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マイナンバー制度について

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちら
マイナンバー総合フリーダイヤル : 0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
マイナンバー制度に関するお問合せ|デジタル庁 (digital.go.jp)

マイナンバー・特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります。

マイナンバーの利用範囲 法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
マイナンバーの提供の要求 社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限 法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

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関連リンク

ホーム | マイナポータル (myna.go.jp)

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード|デジタル庁 (digital.go.jp)

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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