マイナンバー制度とマイナ保険証について

○マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
○マイナンバーはお勤め先の事業所へ提出が義務付けられており、健保加入者のマイナンバーは、健康保険法施行規則に基づき、お勤め先から健保へ連携されます。
※マイナンバーがお勤め先の事業所へ提出されていないと、マイナンバーカードを保険証として利用できません。
○令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。受診の際はマイナンバーカードをご活用ください。
※お手元にある有効な健康保険証については、2025(令和7)年12月1日までは従来通り使用できます。

目次

マイナンバー制度とマイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちら
マイナンバー総合フリーダイヤル : 0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
マイナンバー制度に関するお問合せ|デジタル庁 (digital.go.jp)

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。 交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード (soumu.go.jp)

このページのトップへ

マイナンバーカードを保険証として利用できます

2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できます。

現行の健康保険証の廃止

2024(令和6)年12月2日以降、新たな健康保険証の発行は廃止され、2025(令和7)年12月1日から現行の健康保険証は利用できません。

今後の医療機関での資格確認方法

原則、「マイナ保険証」=「健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード」で受診いただくことになります。※マイナ保険証の利用が難しい方等は、健保から交付する「資格確認書」で受診いただけます。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには以下の3つの手続きが必要です。

STEP① マイナンバーカードを申請
オンラインや郵送、もしくは街中の証明写真機から申請できます。詳しくはリンクを参照ください。
マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)

STEP② 健康保険証利用の登録
マイナポータルや医療機関・薬局の受付、市町村窓口、セブン銀行ATMから登録の申し込みができます。※マイナ保険証の利用は、被保険者、被扶養者が各自手続きする必要があります。ご家族の方にも手続きいただくようお伝えください。
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp)
ATMで使えるカード・サービス・手数料 :マイナンバーカードでの手続き | セブン銀行 (sevenbank.co.jp)

STEP③ 事業所(お勤め先)へのマイナンバー提出
【本人(被保険者)の場合】入社手続きの際に、必ず事業所へマイナンバーをご提出ください。
【家族(被扶養者)の場合】扶養に入れる手続きの際に、必ず事業所(お勤め先)へマイナンバーをご提出ください。
※マイナンバーの事業所への提出は健康保険法施行規則で規定されています。
※マイナンバーが事業所へ提出されていないと、マイナンバーカードを保険証として利用できません。

※当組合からお電話やメールでマイナンバーをお伺いすることはございません。マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にはご注意ください。
※マイナ保険証で受診する際は、受診者ご自身でマイナンバーカードをカードリーダーに読み込ませます。医療機関等にて受診者の同意なくマイナンバーカードをお預かりしたり、マイナンバーをお尋ねすることはありません。

マイナ保険証利用にあたっての注意事項

● 健保加入後に初めてマイナンバーカードで受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、「健康保険証の資格情報」画面からご自身の資格情報がブリヂストン健保に更新されていることをご確認ください。また、スマートフォンをお持ちの方は、同じ画面から「資格情報」のPDF を端末に保存しておいてください。各種給付の申請に必要な記号番号を確認するときや、マイナ保険証で受診の際にエラーが発生したときに必要になります。
※確認方法はこちら わたしの情報 / 健康保険証情報を確認する | 使い方 (myna.go.jp)

● 健保加入後、お勤め先の事業所へマイナンバーをご提出いただいてから、マイナ保険証が医療機関で使えるようになるまでには最短で2週間ほど、提出タイミングによっては2~3か月ほどかかります。マイナポータル上の資格情報がブリヂストン健保に更新されていない場合は、健保から交付する「資格情報のお知らせ」の紙+マイナンバーカードをあわせて医療機関に提示し、受診ください。

このページのトップへ

「資格情報のお知らせ」について

ブリヂストン健保は厚生労働省からの事務連絡に基づき、令和6年10月中旬以降、「資格情報のお知らせ」を配付いたします。

「資格情報のお知らせ」とは

●ブリヂストン健保への加入手続きが完了したこと及び、記号・番号など現行の保険証に記載されている内容をお知らせすることを目的に配付するものです。
●この「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません。マイナ保険証での受診が基本となります。
●マイナポータルの資格情報画面、または、マイナポータルの資格情報画面からダウンロードできるPDFファイルでも、同じ内容をご確認いただけます。マイナポータルHP
●健康保険の記号・番号は、各種給付金の申請や健診の受診の際に必要になります。マイナンバーカード自体には記号・番号が記載されていませんので、この「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの資格情報画面からご確認ください。

配布について

配布する「資格情報のお知らせ」は、①マイナンバー下4桁が記載された「資格情報のお知らせ」と②マイナンバー下4桁が記載されていない「資格情報のお知らせ」の2種類あります。加入時期やマイナンバー登録状況によってどちらの配布になるか変わりますのでご確認ください。


  ①マイナンバー下4桁が記載された
「資格情報のお知らせ」
②マイナンバー下4桁が記載されていない
「資格情報のお知らせ」
対象者 令和6年9月12日時点で資格取得済み、かつお勤め先に提出いただいたマイナンバーが健保へ連携済みの方 令和6年9月12日以降に資格取得した方、または、令和6年9月12日以降にお勤め先からマイナンバーが連携された方
配布時期 令和6年10月中旬以降、被扶養者(家族)分も含め、事業所経由で一斉に配布します。 令和6年10月中旬以降、資格取得の手続きまたはマイナンバーの登録が完了したタイミングで、事業所経由で配布します。
見本

備考 ●マイナンバー下4桁が記載されていますので、相違ないかご確認ください。
●よくある質問はこちら
 

「資格確認書」について

マイナンバーカードを利用できない場合などは、ご本人の資格情報などを記載した「資格確認書」を交付予定です。そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。詳細については、今後追ってご連絡する予定です。

医療機関等でマイナ保険証を利用できないとき

医療機関等を受診した際に、マイナ保険証を提示しても利用ができないケースの対処方法を紹介します。手続きが必要な場合がありますので、フローに沿ってご確認ください。

原因①病院窓口でマイナ保険証を読み取ると「資格(無効)」「資格情報なし」と表示される

いずれのケースにおいても、医療機関窓口で以下の方法により、保険適用が可能です。
●資格取得時、もしくは2024(令和6)年10月に健保から交付された「資格情報のお知らせ」を、マイナンバーカードと合わせて医療機関窓口へ提示してください。
●医療機関窓口に置いてある「被保険者資格申立書」を記入し、医療機関窓口へ提出してください。

 

原因②機器の不具合やカード毀損、停電・通信障害・広範囲のネットワーク障害など

いずれのケースにおいても、医療機関窓口で以下の方法により、保険適用が可能です。
●現行の健康保険証を提示してください。※2025(令和7)年12月1日まで
●スマートフォンよりマイナポータルにアクセスして「被保険者資格情報」の画面を提示してください。もしくは、あらかじめマイナポータルより「被保険者資格情報」PDF をダウンロードしておきスマートフォン等でその画面を提示してください。
 ※確認方法はこちらから わたしの情報 / 健康保険証情報を確認する | 使い方 (myna.go.jp)
●病院窓口にある「被保険者資格申立書」を記入の上、医療機関窓口へ提出してください。

 

原因③医療機関がマイナ保険証を利用するためのシステムを導入していない

2025(令和7)年12月1日までは、現行の健康保険証を提示してください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対象医療機関には「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示してあります。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

このページのトップへ

マイナンバーカードの保険証利用登録解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続きであることから、利用登録の解除を希望する方については、加入している医療保険者等に申請をすることで解除されるようになります。

解除手続きの流れ

①解除をご希望の方は、事業所経由で「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」をご提出ください。
②健保で申請書の内容を確認後、解除手続きを実施します。解除手続きは、実施日の翌月末日に完了しますので、申請書ご提出から1~2か月ほどかかります。
③解除の完了状況は、申請者ご自身でマイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」からご確認ください。

解除後の受診方法

対象者 受診方法
現行の健康保険証をお持ちの方 令和7年12月1日までは健康保険証で受診ください。令和7年12月1日以降に解除手続きをした場合は、健保より「資格確認書」を交付しますので、そちらで受診ください。
現行の健康保険証をお持ちでない方(2024年12月2日以降に資格取得手続きが完了した方) 健保より「資格確認書」を交付しますので、そちらで受診ください。

※「資格確認書」についての詳細は、決定次第ご連絡の予定です。

解除申請の受付開始時期

令和6年10月28日(月)より

解除にあたっての留意事項

①保険証の利用登録を解除すると、マイナンバーカードでの医療機関等の受診ができなくなります。現行の健康保険証廃止後は、「資格確認書」で受診できますが、有効期限があるため定期的な更新手続きが必要になります。
②健康保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きを行うことが可能です。健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
③「保険証の利用登録解除」は、「マイナンバーカードの返納」とは異なる手続きです。マイナンバーカードの返納をご希望の方は、お住まいの市区町村窓口にお問合せください。
④解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。

申請書様式

マイナンバーカードの保険証利用登録解除申請書
このページのトップへ

海外在住者のマイナンバーカード取扱い

2024(令和6)年5月の法改正により、海外在住者であってもマイナンバーカードを保険証として利用することができるようになりました。帰国時の医療機関の受診方法については、国内加入者と同様で以下の通りとなります。

※マイナ保険証を利用できない方については、令和7年12月1日までは従来の健康保険証をご使用いただき、それ以降の対応については別途「資格確認書」のご案内をお待ちください。

海外在住者がマイナ保険証を利用する場合は以下の3つの手続きが必要です。


STEP① マイナンバーカードを取得 
マイナンバーカードを国外で利用する – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
※2015年10月5日以降に国外転出し、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
本籍地市区町村/本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)/居住国内の在外公館にて、郵送または来庁で申請書を提出後、交付通知メールを受信したら、指定した受取場所で受け取りください。(申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。)

STEP② 健康保険証利用の登録 
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp)

STEP③ 事業所(お勤め先)へのマイナンバー提出
※国外転出前にお勤め先へ提出済みで、マイナンバー変更等をしていなければ、改めての提出は不要です。

<これから海外在住になる方>国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

①国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
②市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
③市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
④返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる

参考リンク

マイナンバーカードを国外で利用する – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)

このページのトップへ

よくある質問(FAQ)

現行の健康保険証について

No 質問 回答
1-1 マイナンバーカードを作らなくても、現行の健康保険証のままでもいいですか。 2024年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了となり、原則現在お持ちの保険証は2025年12月2日以降(※)、使用できなくなります。様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と健康保険証利用をご検討ください。
マイナンバーカードを利用できない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を交付予定です。そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。
厚労省HP
1-2 現行の健康保険証はいつまで使えますか。 原則、現在お持ちの保険証は2025年12月1日まで使用可能です。
※有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。
1-3 マイナンバーカードを落としたり無くしたりした場合、再発行までは現行の健康保険証が使えないのですか。 マイナンバーカードの再交付が終了するまでの間など、例外的な事情により手元にマイナンバーカードがない状態で保険診療等を受ける必要がある場合の手順については、以下のご対応をお願いいたします。
①現行の健康保険証をお持ちの場合:2025年12月1日までは、これまで通り現行の健康保険証を利用できます。
②現行の健康保険証をお持ちでない場合(2024年12月以降に当健保に加入された方):一時的な利用を目的として、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を交付可能です。そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができますので、必要に応じて健康保険組合へご連絡ください。

なお、紛失等によりマイナンバーカードを再発行する必要があり、市町村の窓口で手続きいただく場合、現在お受け取りまでに1~2か月かかっている期間を、長くても10日間程度でカードを取得することが出来るように、市町村にて検討を進めているとのことです。
1-4 現行の健康保険証廃止後、自分の記号・番号はどのように確認するのですか。 マイナポータルの資格情報画面か、「資格情報のお知らせ」で確認できます。記号・番号は保険給付の請求等に必要になりますので、あらかじめ、マイナポータルアプリから資格情報画面のPDFをダウンロードしておいていただくと便利です。詳細はリンクをご参照ください。マイナポータルHP
このページのトップへ

マイナンバーやマイナンバーカードについて

No 質問 回答
2-1 2023年末に、マイナンバーと紐づけられた健康保険証の情報が一致しない問題が発覚したが、その問題は解決したのですか。 マイナンバー情報総点検を行い、可能な限り紐づけ誤りを解消いたしました。
マイナンバー下4桁が記載された「資格情報のお知らせ」は、その総点検結果をもとに、加入者の皆さまに安心してマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくために、健康保険証に紐づけられた個人番号をお知らせしています。
2-2 マイナンバーを全桁確認したいので教えてもらえないですか。 申し訳ありませんが、健保組合で管理している個人情報についてはお教えすることはできません。
2-3 マイナンバーを人に見られても大丈夫なのですか。 マイナンバーが他人に見られたり漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。しかし、個人のブログやSNSなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは第三者へのマイナンバーの「提供」にあたる恐れがあり、法律違反になる可能性もありますので、控えるようお願いします。
2-4 マイナンバーカードは、当初「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と聞いた気がします。カードを使った便利なサービスがあると聞いていますが、持ち歩いてもいいものなのですか。 今後、マイナンバーカードを利用する便利なサービスが増えていきます。マイナンバーカードは、持ち歩いて使ってください。
持ち歩く時に気を付けていただく点は、銀行のキャッシュカードやクレジットカードなどと同じです。万が一落としたり無くしたりした場合は、一時利用停止を24時間365日フリーダイヤル(0120-95-0178 )で受け付けておりますので、利用を一時停止してください。
なお、落としたカードの方も、パスワードを知らなければ何も使えませんし、ICチップの中を無理やり読み込もうとすればチップが自動的に壊れる仕組みとなっておりますので、悪用することもできません。ご安心ください。デジタル庁HP
2-5 マイナンバーカードを落とすと、ICチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな情報が流出するので怖いです。 マイナンバーカードのICチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。
マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の四情報と顔写真、マイナンバー、それに、電子証明書と住民票コードです。
落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできませんし、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、ご安心ください。
2-6 マイナンバーカードから、マイナンバーに紐付けられた自分の個人情報が流れ出ることはないのですか。 マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職員しかおりませんのでご安心ください。
ちなみに、行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、当該業務に関係のない情報は、行政職員であっても見ることができない仕組みとなっています。
業務上の必要があって、行政機関等の間で情報提供ネットワークシステムを通じてあなたの情報のやり取りがあった場合には、マイナポータルのあなたのサイトから、そのやり取りの内容を全て確認できますのでご安心ください。
このページのトップへ

マイナンバーカードの保険証利用について

No 質問 回答
3-1 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうしたらいいですか。 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、以下の3つのステップが必要です。
STEP① マイナンバーカードの申請・取得
STEP② 健康保険証利用の登録
STEP③ 事業所(お勤め先)へのマイナンバー提出
詳細はリンクをご参照ください。健保HP
3-2 マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。 マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、確定申告のために領収証を保管・提出する必要がなく、e-tax等から簡単に医療費控除申請の手続きができます。厚労省HP
3-3 マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合の窓口負担はどのようになりますか。 マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合には、医療機関がオンラインで薬剤情報などの患者情報を確認でき、問診等の業務負担が減ると考えられることから、診療報酬の加算(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の窓口負担が低くなります。
この場合、薬剤情報などの提供について同意していただくことが必要です。同意がない場合には、従来の保険証で受診した際と同じ負担となります。
3-4 全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。 マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入が進んでおります。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています。また、導入している医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示されておりますので、ご確認いただくようお願いいたします。
3-5 マイナンバーカードを健康保険証として利用できない医療機関等(カードリーダーなどのシステムを導入していない医療機関・薬局など)を受診する場合はどうすればよいでしょうか。 マイナンバーカードと一緒に、スマートフォン上のマイナポータルアプリの資格情報画面、もしくは「資格情報のお知らせ」の提示が必要となります。あらかじめ、マイナポータルアプリから資格情報画面のPDFをダウンロードしておいていただくと便利です。詳細はリンクをご参照ください。マイナポータルHP
3-6 マイナンバーカードを保険証として利用する場合、医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。 受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※1)に置きます。デジタル庁YouTube
■「顔認証付きカードリーダー」の場合
カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔を比較する顔認証(※2) 又は 患者が4桁の暗証番号を入力(※3)
により、本人確認を行います(窓口職員の目視も可)。
 
※1 マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー
※2 撮影した顔画像は保存されず、即時削除されます。
※3 顔認証付きカードリーダーの画面は、横からのぞき見されることを防止する対策をしております。
 
■「汎用カードリーダー」の場合は
患者が4桁の暗証番号を入力 又は 窓口職員の目視
により本人確認を行います。
3-7 医療機関・薬局において、職員がマイナンバーカードの情報を見たり、マイナンバーカードを預かったりすることはありますか。 基本的には、患者ご本人がマイナンバーカードを扱いますので、医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを扱うことはありません。また、医療機関・薬局の職員が、患者のマイナンバーを聞いたり、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、裏面のコピーを取ったりすることはできません。

ただし、以下のような場面においては、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人にご了解をいただいた上で、マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することがあります。(患者本人の同意なくこのような対応をすることはありません。)
■マイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施した際、氏名・住所等に旧字等が含まれているため、黒丸「●」で表示され、正確な表記を確認する場合
■何らかの事情により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認やその他の方法による資格情報の確認を行うことができず、患者から被保険者資格申立書の提出を受け、マイナンバーカードの表面の情報を把握する必要がある場合
■暗証番号認証を行う際、明らかに本人であることに疑いがあり、マイナンバーカードの表面の写真を確認する場合 等
3-8 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
3-9 子どもの場合、本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか。 子ども等、本人が窓口で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が子ども等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで、本人確認をすることができます。
※待合スペース等にいる子どものお顔とマイナンバーカードの写真を職員が目視で確認する本人確認も可能です。
3-10 患者に障害がある場合、マイナンバーカードを利用するために職員の方に介助をお願いしてもよろしいでしょうか。 ご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、患者ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が患者のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは、差し支えありません。
3-11 顔認証付きカードリーダーで写真は撮られますか。また、その写真は保存されますか。 顔認証で資格確認を行う場合、顔認証付きカードリーダーがご本人様の顔を撮影します。ただし、マイナンバーカードのICチップ内に保存されている顔画像と、顔認証付きカードリーダーが撮影した顔画像が同一人であるかどうかを確認した後に撮影画像のデータは即時削除され、顔画像のデータが保存されることはありません。
3-12 マイナンバーカードで医療機関を受診する場合、窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。 保険証(健康保険被保険者証)・限度額適用認定証・特定疾病療養受領証・高齢受給者証 等の持参が不要となります。
3-13 マイナンバカードを毎回持参する必要がありますか。 マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、毎回、医療機関・薬局において顔認証付きカードリーダーで本人確認を行っていただくようお願いします。
3-14 マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証としては利用できますか。 医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、顔認証付きカードリーダーで顔認証等で本人確認が可能ですので、健康保険証として利用いただくことは可能です。
ただし、そのほかのマイナンバカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗唱番号)の再設定を行ってください。
3-15 マイナンバーカードの利用者用電子証明書の有効期限が5日を切っても、健康保険証として利用できますか。 保険証利用登録が完了していれば利用できます。
3-16 訪問診療やオンライン診療ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できないのでしょうか。 医療機関・薬局が行う訪問診療等、オンライン診療等におけるマイナンバーカードの保険証利用については、令和6年4月から運用を開始いたしました。また、訪問看護事業者が行う訪問看護も令和6年6月から運用を開始いたしました。
3-17 医療機関等でオンライン資格確認を利用したら「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示されるのですが、なぜこうした事象が起こるのですか。 ■マイナンバーが事業所(お勤め先)に提出されていない、あるいは事業主から「資格取得届」が提出されていないなどの理由により、健保でマイナンバーが未登録の状態のため
<対処方法>
事業所(お勤め先)にマイナンバーを提出していない場合は速やかに提出してください。
※被扶養者がマイナ保険証を使用するためには、被保険者が被扶養者のマイナンバーをお勤め先へご提出いただく必要があります。

■新たにブリヂストン健保へ加入したばかりでデータ反映されるまでのタイムラグ期間にある、もしくは提出したマイナンバーが登録エラーになっている状態のため
<対処方法>
資格取得時に健保から交付された「資格情報のお知らせ」を、マイナンバーカードと合わせて医療機関窓口へ提示してください。もしくは、医療機関窓口にある「被保険者資格申立書」を記入し、医療機関窓口へ提出してください。
3-18 マイナンバーカードの健康保険証利用登録ができているか確認する方法はありますか。 スマートフォンもしくはパソコンから、マイナポータルにログインしていただき、「健康保険証」→「マイナンバーカード利用」欄から確認ができます。詳細はリンクをご参照ください。マイナポータルHP

■「登録済」と表示される場合:利用登録が完了しています。
■「あなたの有効な保険資格情報がないため、正常に処理できませんでした。会社等にお勤めの方はお勤め先へそれ以外の方はお住いの市区町村へお問合せください。」と表示される場合:利用登録が完了できていません。利用登録の申込みがまだの場合は、マイナポータル・医療機関窓口の顔認証付きカードリーダー・市区町村窓口・セブン銀行のATMから申込みを行ってください。
申込みが済んでいても利用登録が完了していない場合は、マイナンバーが事業所(お勤め先)に提出されていない、あるいは事業主から「資格取得届」が提出されていないなどの理由により、健保でマイナンバーが未登録の状態の可能性があります。詳しくはお勤め先へお問合せください。
このページのトップへ

マイナポータルについて

No 質問 回答
4-1 マイナポータルで自分の薬剤情報や医療費通知情報などを見られなかったのですが、なぜですか。 転職等により加入する医療保険の資格が変わった場合には、医療保険者(健保組合や自治体など)が新たな保険資格情報をシステムに登録します。その作業に一定の期間を要するため、この間にマイナポータルや医療機関等で保険資格情報(被保険者番号等)や医療情報(薬剤情報、医療費通知情報、健診情報等)を閲覧しようとしても、閲覧できない場合があります。
また、保険者等が、既に登録した資格情報の正確性を確認する作業を行う場合があります。この作業を行っている間、保険資格情報や医療情報(薬剤情報、医療費通知情報、健診情報等)の閲覧を一時停止していることがあります。確定申告等で過去の医療費通知情報を活用される方は、過去の情報が表示されているかご確認いただくとともに、情報の確認状況等を知りたい方は、ご加入の医療保険者への連絡をお願いします(以前加入していた医療保険については、必要に応じて、以前加入していた医療保険者へのご連絡をお願いします)。
4-2 自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください。 スマートフォンやパソコンからマイナポータルにログインし、「健康保険証」を押下していただくと、登録されている健康保険の資格情報を確認いただけます。

スマートフォンやパソコンを所持していない場合は、以下のいずれかの方法で健康保険証情報を確認できます。
・ご家族の方等が所持している対応端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
・市区町村が用意している端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
※端末の設置状況は市区町村によって異なります。
このページのトップへ

マイナンバー下4桁が記載された「資格情報のお知らせ」について

No 質問 回答
5-1 家族の中で、お知らせが来ていない者がいるのですがなぜでしょうか。 2024年9月12日時点に当健保に加入している方で、お勤め先から健保へマイナンバーを連携済みとなっている方を対象に通知を発行しています。以下のいずれかに該当する方は、発行されない場合があります。

■別の健康保険に加入しているご家族
 ⇒BS健保ではなく、加入している健保組合から発行されます。
■2024年9月12日以降に当健保に加入した被保険者、もしくは2024年9月12日以降に扶養増の手続きをしたご家族
 ⇒こちらに該当する方は、10月一斉配布の対象ではありませんが、健保で資格取得の手続きが完了後別途、「(マイナンバー下4桁が記載されていない)資格情報のお知らせ」を送付しますのでお待ちください。
■被保険者のお勤め先にマイナンバーを提出済だが、9月12日時点でお勤め先から健保へマイナンバーが連携されていない被保険者または被扶養者
 ⇒こちらに該当する方は、10月一斉配布の対象ではありませんが、健保でマイナンバー登録が完了後別途、「(マイナンバー下4桁が記載されていない)資格情報のお知らせ」を送付しますのでお待ちください。
■被保険者のお勤め先にマイナンバーを提出していない被保険者または被扶養者
 ⇒こちらに該当する場合は、速やかに被保険者のお勤め先へマイナンバーをご提出ください。マイナンバーカードでの保険証利用ができません。
5-2 回りの人にはこの通知が来ているのに自分に来ないのはなぜでしょうか。
5-3 資格情報のお知らせとして家族分がすべて一緒に送付されたが、家族と別居しているため、別居家族分の確認ができません。 お手数をお掛けしますが、可能であれば別居されているご家族に転送いただき、ご確認いただくようにお願いいたします。
5-4 先日扶養から外した家族のお知らせが届いたがどうすればよいですか。 2024年9月12日時点の加入者に対し通知書を発行しています。その後扶養削除の手続きを行い、手続きが完了している場合は特に手続きの必要はありません。
5-5 「資格情報のお知らせ」について、何をする必要がありますか。 加入者の皆さまに安心してマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくために、健康保険証に紐づけられた情報に間違いないかご確認いただくためにお知らせしています。

記載されたマイナンバー下4桁をご確認いただき、ご自身のマイナンバー下4桁と相違がないかご確認をお願いいたします。万が一相違がある場合は健保組合にご連絡ください。
相違ない場合は、特にお手続きをすることはございません。安心してマイナンバーカードで医療機関等を受診ください。
5-6 この通知はどういう時に使うのでしょうか。 マイナンバーカードを保険証として利用できない医療機関等(カードリーダーなどのシステム未導入の医療機関・薬局など)を受診する場合や、マイナンバーカードでの受診時にエラーが発生した場合は、マイナンバーカードと一緒に、スマートフォン上のマイナポータルアプリの資格情報画面、もしくは「資格情報のお知らせ」の提示が必要となります。

■スマートフォンをお持ちでない場合は、本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと一緒に携帯してください。
■スマートフォンをお持ちの場合は、エラー発生時でもマイナポータルをご活用いただけますので、「資格情報のお知らせ」を携帯いただく必要はございません。あらかじめ、マイナポータルアプリから資格情報画面のPDFをダウンロードしておいていただくと便利です。詳細はリンクをご参照ください。マイナポータルHP
5-7 内容が合っていることを確認したらこのお知らせは廃棄してよいですか。
5-8 マイナポータルにアクセスし資格情報が確認できたらこのお知らせは廃棄してよいですか。
5-9 医療機関に行くときは、保険証とこのお知らせを一緒に持っていかなくてはいけないのですか。
5-10 「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けられますか。 「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けられません。必ずマイナンバーカードと合わせて医療機関・薬局の窓口に提示してください。マイナポータルの資格情報画面も同様です。
5-11 誤ってお知らせを捨ててしまったが再発行してもらえますか。 ■スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータル上で最新の資格情報が確認できるため、原則再発行は受け付けません。

■スマートフォンをお持ちでない方で紛失した場合は、健保組合にご連絡ください。
5-12 通知に書かれている情報が古いのですが、何か手続きが必要でしょうか。 ■所属名称等の情報が古い場合
2024年9月12日時点の情報をもとに通知書を作成しています。特に手続きの必要はありませんのでご安心ください。

■氏名等、あなたの加入する健康保険の資格情報が古い場合
2024年9月12日時点の情報をもとに通知書を作成しています。氏名変更などをされて、まだお手続きが完了していない場合は速やかにお勤め先へ届出ください。
お手続きが完了している場合は、マイナポータル上で最新の資格情報が確認できるので、更新された内容はそちらでご確認ください。
5-13 通知に書かれている個人番号下四桁の情報が違うのですが、何か手続きが必要でしょうか。 健保組合にご連絡ください。通知に書かれている情報をもとに確認させていただきます。
■メールアドレス madoguchi.kenpo@bridgestone.com
■電話番号 03-3280-7326

 

このページのトップへ

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります。

マイナンバーの利用範囲 法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
マイナンバーの提供の要求 社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限 法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。
このページのトップへ

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

このページのトップへ

関連リンク

ホーム | マイナポータル (myna.go.jp)

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード|デジタル庁 (digital.go.jp)

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

このページのトップへ