マイナ保険証について
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードです。マイナンバーカードを保険証として利用するためには、登録手続きが必要となります。
マイナ保険証に関するよくある質問は、こちらをご確認ください。
※本ページに掲載している情報は、令和6年11月15日時点の厚労省各種通達に基づくものです。
目次
【マイナ保険証の利用方法について知りたい方はこちらをご確認ください】
マイナ保険証を利用するためには
【健保へ新たに加入されたばかりの方はこちらをご確認ください】
健保加入後に初めてマイナ保険証を利用する場合の注意事項
【マイナ保険証利用時のエラーについて知りたい方はこちらをご確認ください】
医療機関等でマイナ保険証が利用できないとき
マイナ保険証を利用するためには、以下の3つの手続きが必要です。
STEP① マイナンバーカードを申請 |
STEP② 健康保険証利用の登録 |
STEP③ 事業所(お勤め先)へのマイナンバー提出 |
※当組合からお電話やメールでマイナンバーをお伺いすることはございません。マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にはご注意ください。
※マイナ保険証で受診する際は、受診者ご自身でマイナンバーカードをカードリーダーに読み込ませます。医療機関等にて受診者の同意なくマイナンバーカードをお預かりしたり、マイナンバーをお尋ねすることはありません。
【新たに加入された方向け】健保加入後に初めてマイナ保険証を利用する場合の注意事項
●事前にマイナポータルにアクセスし、「健康保険証の資格情報」画面からご自身の資格情報がブリヂストン健保に更新されていることをご確認ください。また、スマートフォンをお持ちの方は、同じ画面から「資格情報」のPDF を端末に保存しておいてください。各種給付の申請に必要な記号番号を確認するときや、マイナ保険証で受診の際にエラーが発生したときに必要になります。
※確認方法はこちら わたしの情報 / 健康保険証情報を確認する | 使い方 (myna.go.jp)
マイナポータルの「健康保険証の資格情報」画面が、ブリヂストン健保の情報に更新されていない場合 |
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健保加入後3か月未満の方(資格確認書の有効期限が切れていない方) |
健保加入後、お勤め先の事業所へマイナンバーをご提出いただいてから、マイナ保険証が医療機関で使えるようになるまでには最短で2週間ほど、提出タイミングによっては2~3か月ほどかかります。まだデータ連携中の可能性がありますので、資格確認書の有効期限切れまでお待ちいただき、改めてマイナポータルをご確認ください。 |
お勤め先にマイナンバーを未提出の方 | 速やかにご提出をお願いいたします。提出方法はお勤め先の社会保険担当部署にお問合せください。 |
お勤め先にマイナンバーを提出済みの方 | 提出されたマイナンバー等の情報が正確でない可能性がありますのでお勤め先へご確認ください。 |
医療機関等でマイナ保険証を利用できないとき
医療機関等を受診した際に、マイナ保険証を提示しても利用ができない場合は以下の3つのケースがあります。
原因① 病院窓口でマイナ保険証を読み取ると「資格(無効)」「資格情報なし」と表示される。 |
➡マイナンバー情報が未反映の状況です。対応が必要な場合がありますので以下のフローチャートをご確認ください。 |
原因② 機器の不具合やカード毀損、停電・通信障害・広範囲のネットワーク障害など。 | ➡マイナンバーカードの更新手続きが必要な場合があります。以下のフローチャートをご確認ください。 |
原因③ 医療機関がマイナ保険証を利用するためのシステムを導入していない。 | ➡マイナ保険証のシステム導入は原則義務化されています。利用を断られた場合はマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に情報提供ください。 |
マイナ保険証が利用できなくても、保険診療は受けられます。
保険診療を一時的に受けられるための対応として、医療機関の窓口で、マイナンバーカードとあわせて、下記いずれかの書類をご提示ください。
※エラーの原因によっては、マイナンバーの提出手続きや役所での手続きが必要な場合がありますので、以下のフローチャートもあわせて必ずご確認ください。
原因①病院窓口でマイナ保険証を読み取ると「資格(無効)」「資格情報なし」と表示される
原因②機器の不具合やカード毀損、停電・通信障害・広範囲のネットワーク障害など
原因③医療機関がマイナ保険証を利用するためのシステムを導入していない
現在、医療機関や薬局は一部の例外を除き、カード読み取り機器の設置などマイナ保険証を受け付ける対応が義務付けられています。医療機関や薬局から利用を断られ、使えなかった場合は、厚生労働省が事実関係を確認することになりますので、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に情報提供をお願いします。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる対象医療機関には「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示してあります。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)