別居被扶養者への送金状況確認調査について

目次

  1. 対象者と調査方法
  2. 提出期限
  3. 必要書類が未提出の場合
  4. 健保審査の上、被扶養者資格なしと判断された場合
  5. 留意事項
  6. Q&A

1.対象者と調査方法

対象者

令和6年4月1日時点16才以上の被扶養者のうち、資格取得日が令和5年6月30日までの被扶養者、かつ令和6年6月時点で、被保険者と世帯番号が異なる被扶養者※健保にて各自治体への情報照会により抽出いたします。

ただし、以下の i, ii の者は対象外

i. 海外勤務者又は単身赴任である被保険者の被扶養者

ii.令和5年7月1日以降に認定された被扶養者

調査方法

別居調査は 紙での調査となります。「令和6年度扶養調査別居送金回答書」で被扶養者の状況に該当するものにチェックいただき、以下の分類に従って必要な書類を添付し、期限までに事業所社保担当部署経由でご提出をお願いいたします。

※期限に間に合わない場合は事前に事業所担当者へご連絡をお願いいたします。事前連絡なく提出がない場合は扶養除外となります。

詳細な調査方法については、7月中に各事業所より調査対象者へ案内文書をお送りしますので、ご案内があるまでお待ちください。連絡がない場合は、調査の対象ではありません。

調査の流れ

令和6年度扶養調査別居送金回答書と記入例

令和6年度扶養調査別居送金回答書

2.提出期限

令和6年9月30日(月)健保必着

※「令和6年度扶養調査別居送金回答書」や「誓約書」は、直接健保組合には提出せず、必ず所属事業所の社会保険担当部署へ、提出期限に間に合うよう提出してください。

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3.必要書類が未提出の場合

提出期限までに所定の書類の提出がなかった場合は、令和6年1月1日付で扶養除外とします。健保より「扶養家族除外のお知らせ」を事業所経由でお送りしますので、以下の除外手続きをお願いいたします。

提出書類「被扶養者異動[減]申請書」 ※保険証以外の添付書類は不要 ※除外日:令和6年1月1日

提出期限:「扶養家族除外のお知らせ」の発信日から30日以内

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4.健保審査の上、被扶養者資格なしと判断された場合

健保が調査の結果、扶養資格なしと判断した場合は、対象の被保険者へ事業所経由でご連絡致します。健保より「扶養家族除外のお知らせ」を事業所経由でお送りしますので、速やかに「被扶養者異動[減]申請書」に保険証を添えて、事業所へご提出ください。

提出書類「被扶養者異動[減]申請書」

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5.留意事項

(1)別居被扶養者への送金については次の①~③ すべての基準を満たす必要があります。

①仕送り額が対象者の収入額を上回っている。
②被保険者の収入から仕送り分を引いた金額が、対象者の生活費(収入+仕送り)を上回っている。
③定期的かつ継続的な仕送りであると客観的に認めることができる書類*がある 。

*銀行振込・現金書留の控え、振込の事実を記帳した通帳など(「令和6年度扶養調査別居送金回答書記入例」をご参照ください。)

上記3点については、回答書の様式にチェックいただく箇所がありますので、必ずご記入をお願いいたします。

(2)今回の調査は、別居被扶養者への送金状況が基準を満たしているかどうかを確認するためのものです。 被扶養者自身の収入については、従来通りの扶養家族確認調査で確認します。いずれかの調査で除外に該当した場合は、 もう一方の調査が問題なくとも扶養除外となります。

(3)健保からリマインドや督促は行いませんので、ご自身で管理の上、期限厳守でご提出をお願いいたします。 

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6.Q&A

全 般
No. 質問 回答
1 調査は何のために行うのか? 被扶養者に認定されている方が、引き続き健康保険の資格基準を満たしているかを確認するために行います。
被扶養者として該当しない方を認定し続けてしまうと、医療費の増加に繋がり、健康保険組合の財政にも大きく影響します。保険診療の適正化をはかり、公平な給付を維持するために扶養確認調査にご協力ください。
2 調査は何に基づいて行われているのか? 扶養確認調査は、健康保険法施行規則第50条に基づき、現在も被扶養者が認定基準を満たしているかどうか検認するために実施します。
3 調査対象の連絡がない被扶養者がいるが、追加して提出すべきか? 今年度調査対象の方のみ抽出し、連絡しています。対象者としての連絡のないご家族様は調査対象ではないため、追加の必要はありません。
4 調査対象者で、既に除外済みの被扶養者が記載されているがどうしたらいいか? 除外済みの旨を、お勤め先の社会保険担当部署にお伝えください。
5 調査登録が提出期限までに提出しないとどうなるか? まずは、提出期限に間に合わないことが事前に分かっている場合は、いつまでにご提出いただけるかをお勤め先の社会保険担当部署へ必ずご連絡ください。事前の連絡が一切なく、提出期限までに提出がない場合は、健康保険法施行規則第50条「第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 」の記載に基づき、令和6年1月1日付で扶養除外となります。資格喪失後に医療機関等で保険診療された場合には無資格診療となり、医療費を返還していただくことになります。
6 調査登録の提出期限は延ばしてもらうことはできるか? 原則できませんが、やむを得ない事情がある場合は、お勤め先の社会保険担当部署にご連絡ください。
7 提出期限までに取得できない添付書類がある場合、どうしたらいいか? お勤め先の社会保険担当部署にご連絡ください。
8 在学証明書の代わりに学生証でも良いですか。 現在在学していることの確認のため、必ず在学証明書をご提出ください。
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申請書類はこちら

令和6年度扶養調査別居送金回答書

被扶養者異動[減]申請書

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