災害被災関連
災害により被災した被保険者への対応ついて
被災された加入者の方々へ、心よりお見舞い申し上げます。厚生労働省からの事務連絡により、被災世帯の当健保加入者への対応は以下の通りといたします。
【対象者】
①以下リンクに掲載されている災害救助法の適用市町村に住所を有する被保険者・被扶養者
②以下リンクに掲載されている災害により、次のいずれかの申し立てをした被保険者・被扶養者
ア. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
イ.主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
ウ.主たる生計維持者の行方が不明である場合
※1 適用地域は追加される場合があります。
※2 被保険者死亡の場合は、死亡の翌日から国民健康保険等の加入となりますので手続きが必要です。
災害救助法の適用状況 リンク 防災情報のページ – 内閣府 (bousai.go.jp)
【被災世帯の当健保加入者への対応】
(1)医療機関受診の際に、氏名、生年月日、事業所名(会社名)を伝えることで保険診療を受けられます。
被災された方については、健康保険証を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることが考えられ、それにより保険医療機関に提示できない場合は、氏名、生年月日、事業所名(会社名)を伝えることで、保険診療を受けることができます。
(2)医療機関受診の際に、医療費の自己負担分(一部負担金)等の支払いが猶予されます。
医療機関の窓口での支払いについて猶予されます。 本来、医療機関窓口で支払う医療費は、後日、健康保険組合からの請求となります。
(3)健康保険証の再発行が無料となります。
被災により、健康保険証の紛失・汚損等がある場合、以下の申請書に罹災証明書を添付して申請して頂ければ無料(通常1,000円)にて再発行いたします。
申請書リンク 被保険者証滅失届兼再交付申請書