以下のフローチャートに沿って、ご自身に必要な手続きや書類をご確認ください。
詳細は下記リンクに掲載しております。
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
・原則、マイナ保険証を利用できる方へは資格確認書を交付できません。マイナンバーカードを持っており、かつ保険証利用登録も完了している方で、どうしてもマイナ保険証の利用を望まず資格確認書の交付を希望される方は、お住まいの市町村窓口でマイナンバーカードの返納手続きを行うか、健保へ保険証利用登録解除申請書を提出いただくかの、いずれかの手続きをお願いいたします。
・申請書に、該当する交付希望理由を正しく記入ください。マイナ保険証を利用できる方には交付できませんので、交付希望理由の状況に誤りがないか確認させていただく場合がございます。
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
・交付申請区分の「更新」にチェックを入れ、該当する交付希望理由を正しく記入ください。
・マイナ保険証を利用できる方には交付できませんので、交付希望理由の状況に誤りがないか確認させていただく場合がございます。
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
資格確認書の再交付を希望される方は、再交付手数料1,000円の振り込みが必要です。
紛失・き損を機に、マイナ保険証へ切り替える方は再交付不要にチェックいただき、再交付手数料は振り込まないようにご注意ください。
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
事実発生より30日以内
※上記提出期限は健保到着期限となりますので、お勤め先へのご提出は余裕をもってお願いします。
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
事実発生より5日以内
被扶養者がいる場合は、被扶養者異動[増]申請書の提出が必要です。詳細は[扶養家族に関する手続き]を参照ください。
退職の翌日を起算日として20日以内
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
提出期限は健保到着期限となりますので、お勤め先へのご提出は余裕をもってお願いします。
・場合により健康保険証や資格確認書の添付・返却が必要です。詳細は申請書をご確認ください。
・就職の場合は、新たに取得した健康保険の資格取得日が分かる書類(資格情報のお知らせ・資格確認書・マイナポータル画面など)も併せてご提出ください。
ただちに
ブリヂストン健康保険組合 任意継続担当者宛
申請書を確認ください。
ブリヂストン健康保険組合 任意継続担当者宛
納付方法変更を受け付けるのは年2回のみですのでご注意ください。
ただちに
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
・申請月より前の月にさかのぼっての発行はできません。
・マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
場合により必要な添付書類が異なります。詳しくは申請書を確認ください。
労務不能であった日ごとに2年
※「今回申請期間(暦日期間)」の終了日後に、速やかにご提出下さいますようお願いいたします。
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
審査にお時間を頂きます。療養が長引くご予定の方は主治医にご相談の上月単位(1か月ごと)のご申請をお勧めします。
①装具作製業者の領収書
②上記①の明細がわかるもの(請求書または見積書等)
③医師の装具装着証明書
④装具作製確認書
⑤作製した装具の写真(弾性着衣の場合は不要)
⑥障害者手帳のコピー(障害者手帳をお持ちの場合)
※詳しくは申請書を確認ください。
支払日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
領収書に捺印のないものは無効です。
①購入した眼鏡等の領収書(原本)
②患者の検査結果(写し)
③眼科医の治療用眼鏡等の作製指示書(写し)
※詳しくは申請書を確認ください。
支払日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
領収書に捺印のないものは無効です。診療月より原則2カ月後に健保へ届く医療機関からの診療内容の確認後となりますので、場合によっては支給までお時間を要する場合がございます。
①診療内容明細書(医科用か歯科用のいずれか)
②領収書
③調査に関わる同意書
④パスポートの写しや航空券等海外渡航の事実が確認できる書類
※詳しくは申請書を確認ください。
支払日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
生血液:
①医療機関が発行した領収書原本(血液の費用額や、輸送に係った費用の内訳が記載されているもの)
②運送会社が医療機関に対して発行した領収書の写し
③輸血証明書(輸血回数の記入のあるもの)
④同意書
臍帯血:
①搬送に要した費用とルートを証明した領収書(医療機関が発行した領収書)
②運送会社が医療機関に対して発行した領収書の写し
③臍帯血および造血幹細胞を必要とする医師または歯科医師の意見書
④同意書
支払日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
保存血を輸血した場合は、原則、保険診療の対象となるため療養費を請求する必要はありません。
①領収書(移送に要した費用の領収書、および、その明細のわかるもの)
②移送を必要とする医師又は歯科医師の意見書
③同意書
支払日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
①出生の証明または母子手帳出生届出済証明欄の写し
②医療機関から交付される直接支払制度合意文書の写し
③出産費用の領収・明細書の写し
※詳しくは申請書を確認ください。
出産日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
出産費用額 ≧ 出産育児一時金額の場合は提出不要です。
①出生の証明または母子手帳出生届出済証明欄の写し
②医療機関から交付される直接支払制度合意文書の写し
③出産費用の領収・明細書の写し
※詳しくは申請書を確認ください。
出産日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
出産日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
申請書様式は、病院に置いてあるものを使用いただくか、上記厚労省ホームページよりダウンロードください。
①出生の証明書の写し
②出産費用の領収書の写し
③パスポートの写しや航空券等海外渡航の事実が確認できる書類
※詳しくは申請書を確認ください。
出産日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
外国語文書は、被保険者本人にて翻訳を行い、翻訳者の署名と日付も記載してください。
出産日の翌日を起算日として2年
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
・被保険者が亡くなった場合:被保険者・被扶養者すべての健康保険証または資格確認書カード型
・被扶養者が亡くなった場合:亡くなった被扶養者の健康保険証または資格確認書カード型
※ただし、以下の場合は添付・返却不要です。
・令和7年12月2日以降の死亡手続きにおける健康保険証の添付・返却
・有効期限切れの資格確認書カード型の添付・返却
ただちに
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
①埋葬・火葬許可証
②死亡診断書・死体検案書の写し又は市区町村等の証明
※申請者によって必要な添付書類が異なります。詳しくはお勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署へお問合せください。
死亡した日の翌日を起算日として2年
※ただし被保険者と生計維持関係の無い「埋葬を行った方」が申請する場合は、埋葬した日の翌日を起算日とする
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
領収書(原本)
2025年1月17日(金) 健康保険組合(1930A) インフルエンザ担当者 必着 (以降の申請は受付不可)。
ただし、㈱ブリヂストン本社以外は事業所ごとに取りまとめる都合上、1/17(金)より早まります。(詳しくは各事業所の担当者にお問い合わせください)
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
※ブリヂストン本社(支店含む)・任継者はブリヂストン健康保険組合へ直接送付ください。
補助対象の接種期間は、2024年9月~2024年12月31日(接種当日に健保加入者であること)です。
2025年1月1日以降の接種分は補助できませんのでご注意ください(2回接種も同様)。(詳しくは下記、関連情報のお知らせより「インフルエンザワクチン接種 費用補助について」をご参照ください)