ブリヂストン健保に引き続き加入している限り、現在お持ちの保険証は2025年12月1日まで使用可能です。
※有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。
マイナ保険証のシステムを導入していない医療機関であっても、マイナンバーカード+資格情報のお知らせ(マイナポータル画面)、もしくは資格確認書を提示いただければ、保険診療が受けられます。もし医療機関や薬局から利用を断られた場合は、厚生労働省が事実関係を確認することになりますので、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に情報提供をお願いします。
スマートフォンもしくはパソコンから、マイナポータルにログインしていただき、「健康保険証」→「マイナンバーカード利用」欄から確認ができます。詳細はこちらのリンクをご参照ください。マイナポータルHP
■「登録済」と表示される場合:利用登録が完了しています。
■「あなたの有効な保険資格情報がないため、正常に処理できませんでした。会社等にお勤めの方はお勤め先へそれ以外の方はお住いの市区町村へお問合せください。」と表示される場合:利用登録が完了できていません。利用登録の申込みがまだの場合は、マイナポータル・医療機関窓口の顔認証付きカードリーダー・市区町村窓口・セブン銀行のATMから申込みを行ってください。
申込みが済んでいても利用登録が完了していない場合は、マイナンバーが事業所(お勤め先)に提出されていない、あるいは事業主から「資格取得届」が提出されていないなどの理由により、健保でマイナンバーが未登録の状態の可能性があります。詳しくはお勤め先へお問合せください。
速やかに、住民登録のある市区町村窓口で、電子証明書の更新手続きをしてください。有効期限が切れたあと3か月経過するまでは、引き続きマイナ保険証としての利用が可能ですので、それまでにお手続きを完了ください。
もし既に電子証明書が失効している場合には、健保から交付された「資格情報のお知らせ」を、マイナンバーカードと合わせて医療機関窓口へ提示するか、もしくは医療機関窓口にある「被保険者資格申立書」を記入し、医療機関窓口へ提出してください。
医療機関・薬局が行う訪問診療等、オンライン診療等におけるマイナンバーカードの保険証利用については、令和6年4月から、また、訪問看護事業者が行う訪問看護も令和6年6月から、運用を開始いたしました。
保険証利用登録が完了していれば、有効期限後3か月経過するまではマイナ保険証としての利用が可能です。有効期限3か月後までに必ず、お住まいの市区町村窓口にてマイナンバーカードの更新手続きをお願いいたします。
医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、顔認証付きカードリーダーで顔認証等で本人確認が可能ですので、健康保険証として利用いただくことは可能です。
ただし、そのほかのマイナンバカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗唱番号)の再設定を行ってください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、毎回、医療機関・薬局において顔認証付きカードリーダーで本人確認を行っていただくようお願いします。
保険証(健康保険被保険者証)・限度額適用認定証・特定疾病療養受領証・高齢受給者証 等の持参が不要となります。
顔認証で資格確認を行う場合、顔認証付きカードリーダーがご本人様の顔を撮影します。ただし、マイナンバーカードのICチップ内に保存されている顔画像と、顔認証付きカードリーダーが撮影した顔画像が同一人であるかどうかを確認した後に撮影画像のデータは即時削除され、顔画像のデータが保存されることはありません。
ご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、患者ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が患者のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは、差し支えありません。
子ども等、本人が窓口で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が子ども等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで、本人確認をすることができます。
※待合スペース等にいる子どものお顔とマイナンバーカードの写真を職員が目視で確認する本人確認も可能です。
医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
基本的には、患者ご本人がマイナンバーカードを扱いますので、医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを扱うことはありません。また、医療機関・薬局の職員が、患者のマイナンバーを聞いたり、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、裏面のコピーを取ったりすることはできません。
ただし、以下のような場面においては、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人にご了解をいただいた上で、マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することがあります。(患者本人の同意なくこのような対応をすることはありません。)
■マイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施した際、氏名・住所等に旧字等が含まれているため、黒丸「●」で表示され、正確な表記を確認する場合
■何らかの事情により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認やその他の方法による資格情報の確認を行うことができず、患者から被保険者資格申立書の提出を受け、マイナンバーカードの表面の情報を把握する必要がある場合
■暗証番号認証を行う際、明らかに本人であることに疑いがあり、マイナンバーカードの表面の写真を確認する場合 等
受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※1)に置きます。デジタル庁YouTube
■「顔認証付きカードリーダー」の場合
カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔を比較する顔認証(※2) 又は 患者が4桁の暗証番号を入力(※3)
により、本人確認を行います(窓口職員の目視も可)。
※1 マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー
※2 撮影した顔画像は保存されず、即時削除されます。
※3 顔認証付きカードリーダーの画面は、横からのぞき見されることを防止する対策をしております。
■「汎用カードリーダー」の場合は
患者が4桁の暗証番号を入力 又は 窓口職員の目視
により本人確認を行います。
マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合には、医療機関がオンラインで薬剤情報などの患者情報を確認でき、問診等の業務負担が減ると考えられることから、診療報酬の加算(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の窓口負担が低くなります。
この場合、薬剤情報などの提供について同意していただくことが必要です。同意がない場合には、従来の保険証で受診した際と同じ負担となります。
「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けられません。必ずマイナンバーカードと合わせて医療機関・薬局の窓口に提示してください。マイナポータルの資格情報画面も同様です。
健保組合にご連絡ください。通知に書かれている情報をもとに確認させていただきます。
■メールアドレス madoguchi.kenpo@bridgestone.com
■電話番号 03-3280-7326
■所属名称等の情報が古い場合
資格情報のお知らせ作成時点での所属情報をもとに通知書を作成しています。タイムラグによる影響ですので、特に手続きの必要はありません。
■氏名等、あなたの加入する健康保険の資格情報が古い場合
資格情報のお知らせ作成時点の情報をもとに通知書を作成しています。氏名変更などをされて、まだお手続きが完了していない場合は速やかにお勤め先へ届出ください。
お手続きが完了している場合は、マイナポータル上で最新の資格情報が確認できるので、更新された内容はそちらでご確認ください。
2024年9月12日時点の加入者に対し通知書を発行しています。その後扶養削除の手続きを行い、手続きが完了している場合は特に手続きの必要はありません。
お手数をお掛けしますが、可能であれば別居されているご家族に転送いただき、ご確認いただくようにお願いいたします。
2024年9月12日時点に当健保に加入している方で、お勤め先から健保へマイナンバーを連携済みとなっている方を対象に通知を発行しています。以下のいずれかに該当する方は、発行されない場合があります。
■別の健康保険に加入しているご家族
⇒BS健保ではなく、加入している健保組合から発行されます。
■2024年9月12日以降に当健保に加入した被保険者、もしくは2024年9月12日以降に扶養増の手続きをしたご家族
■被保険者のお勤め先にマイナンバーを提出済だが、9月12日時点でお勤め先から健保へマイナンバーが連携されていない被保険者または被扶養者
⇒こちらに該当する方は、10月一斉配布の対象ではありませんが、令和7年1月以降随時、「(マイナンバー下4桁が記載されていない)資格情報のお知らせ」を送付しますのでお待ちください。
■被保険者のお勤め先にマイナンバーを提出していない被保険者または被扶養者
⇒こちらに該当する場合は、速やかに被保険者のお勤め先へマイナンバーをご提出ください。マイナンバーカードでの保険証利用ができません。
転職等により加入する医療保険の資格が変わった場合には、医療保険者(健保組合や自治体など)が新たな保険資格情報をシステムに登録します。その作業に一定の期間を要するため、この間にマイナポータルや医療機関等で保険資格情報(被保険者番号等)や医療情報(薬剤情報、医療費通知情報、健診情報等)を閲覧しようとしても、閲覧できない場合があります。
また、保険者等が、既に登録した資格情報の正確性を確認する作業を行う場合があります。この作業を行っている間、保険資格情報や医療情報(薬剤情報、医療費通知情報、健診情報等)の閲覧を一時停止していることがあります。確定申告等で過去の医療費通知情報を活用される方は、過去の情報が表示されているかご確認いただくとともに、情報の確認状況等を知りたい方は、ご加入の医療保険者への連絡をお願いします(以前加入していた医療保険については、必要に応じて、以前加入していた医療保険者へのご連絡をお願いします)。
マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職員しかおりませんのでご安心ください。
ちなみに、行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、当該業務に関係のない情報は、行政職員であっても見ることができない仕組みとなっています。
業務上の必要があって、行政機関等の間で情報提供ネットワークシステムを通じてあなたの情報のやり取りがあった場合には、マイナポータルのあなたのサイトから、そのやり取りの内容を全て確認できますのでご安心ください。
マイナンバーカードのICチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。
マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の四情報と顔写真、マイナンバー、それに、電子証明書と住民票コードです。
落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできませんし、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、ご安心ください。
マイナンバーが他人に見られたり漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。しかし、個人のブログやSNSなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは第三者へのマイナンバーの「提供」にあたる恐れがあり、法律違反になる可能性もありますので、控えるようお願いします。
申し訳ありませんが、健保組合で管理している個人情報についてはお教えすることはできません。
マイナンバー情報総点検を行い、可能な限り紐づけ誤りを解消いたしました。
マイナンバー下4桁が記載された「資格情報のお知らせ」は、その総点検結果をもとに、加入者の皆さまに安心してマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくために、健康保険証に紐づけられた個人番号をお知らせしています。
退職日の翌日が健康保険の資格喪失日となります。被保険者の場合はお勤め先で喪失手続きを行いますが、その際に健康保険証もしくは有効期限内の資格確認書の返却が必要となる場合があります。お勤め先の社会保険担当部署の指示に従って返却ください。
次の2つの条件を満たしていることが必要です。
資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
資格喪失日(退職日の翌日)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に事業所社会保険担当者経由にて「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
※当組合への書類到着が20日以内必着となりますので、ご注意ください。
退職日の翌日に任意継続の資格取得日となり、加入期間は2年間です。
納付いただいた保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。
支払い時の領収書は大切に保管ください。
なお、口座振替により毎月保険料を納付された場合には、毎月の領収書は発行されませんが、「保険料納付証明書」を2月10日頃迄にはお手元に届くよう任意継続の対象者全員に順次郵送致しますので到着をお待ちください。
ご就職が決まり、再就職先の保険証がお手元に届きましたらすぐに「【任意継続】被保険者資格喪失申出書」に再就職先の保険証コピーと被扶養者を含め全員の分の任意継続保険証を添付のうえ健保にお送りください。
※「【任意継続】被保険者資格喪失申出書」はこちら
保険料を多く頂いた場合、「【任意継続】被保険者資格喪失申出書」をご提出頂いた後、健保より「保険料還付金請求書」をお送りします。
署名捺印の上返送ください。請求書を提出頂いた翌月以降に保険料が還付されます。
対象者の方へ当健保から「任意継続被保険者資格喪失予定通知」をお送りいたします。 (当健保への申請の必要はございません。)
お住まいの国民健康保険組合へ加入の際、ご提出ください。
なお、同封している返信用封筒にて保険証は必ずご返却ください。
任意継続保険の方は、住所を変更した場合、必ず当健保まで直接ご連絡ください。
ご連絡いただかない場合は、当健保から必要な書類などの郵送物をお送りすることができません。
傷病手当金請求書、出産手当金請求書、療養費支給申請書など健康保険組合からの給付金につきましては、当健康保険組合によって給付審査が行われます。
支給決定された給付金は、審査が完了した月の翌月10日に給与口座へ振り込まれます。給付審査には時間を要する場合もあり、必ずしも全ての申請書が到着した月の翌月に支給が行われるものではありません。書類の不備、審査における文書照会の回答などが整わなかった場合は翌月以降の処理となります。医療機関や他の健康保険組合等への照会など、申請者以外の照会を踏まえて審査を行う場合、実際のお振込みまでに相当のお時間を要する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
なお、お時間を要する場合であっても、支給にあたって特例措置や例外対応といった個別の措置を取ることは出来かねますので、併せてご承知おきください。
資格取得日から概ね4か月後に、登録用の通知をお送りしますので、記載の手順に沿ってご登録ください。
通知は、被保険者は事業所総務担当者経由、被扶養者は被保険者経由で届きます。
資格喪失の90日後、自動的に健保独自イベントやポイント機能が使用できなくなります。健診結果も更新されません。ただし、Pep Upアプリ自体は継続してご利用可能です。
尚、任意継続被保険者として引き続きブリヂストン健保に加入される場合は、健保独自イベントやポイント機能のほか、医療費データも引き続きご利用いただけますが、会社で受診される定期健診結果のデータは更新されなくなりますのでご注意ください。
個人、会社、いずでのパソコン・スマートフォンでも閲覧可能です。
ご登録のID=メールアドレス、パスワード(ご自身で設定する、任意のパスワード)でログインください。
健診結果データの反映までに、概ね3~4ケ月程かかります。更新情報については、ご登録のメールアドレスに、更新した旨のお知らせを配信いたします。
健診結果が届いていない、または、JMDCの定める健康年齢算出項目に満たない場合は表示されません。
以下のマニュアル手順に沿ってご利用ください。
①スマホアプリ連携方法
②FitBit連携方法
③Garmin連携方法
定期的な更新タイミングは決まっていませんが、月に1回おすすめ記事のダイジェストを、メールでお知らせ致します。
健康記事を閲覧・評価したり、定期的に開催されるイベントに参加いただくなどでポイントが貯まります。
各イベントなどで付与されるポイント数の詳細は【PepUpで獲得できるポイント】の表をご参照下さい。
健康記事は、閲覧・評価すると即時付与されます。それ以外については、実施月の翌月以降に付与されます。
また、ポイントが付与されるタイミングで、ご登録のメールアドレスにその旨のお知らせを配信いたします。
Pep Up内にありますPEPポイントのページで、交換したい商品をご指定いただき、交換することができます。
ポイントの有効期限はイベントの主催者によって異なります。
➀JMDC主催の健康記事、イベント参加による付与ポイント・・・付与日の3年後の月末
(例) ふれんどウォーク、健康記事など
➁ブリヂストン健保主催のイベント参加による付与ポイント・・・付与日の3年後の月末
(例)ブリヂストンKEN歩、体重測定チャレンジ、やることチャレンジ、健康クイズなど
➂その他が主催の付与ポイント・・・付与日の翌年度末日
登録者の方が、パスワード管理を徹底していただくことと、定期的にパスワードの変更をお願いします。
セキュリティ強化を図るため、2段階認証を設定することをお勧めします。
→ 2段階認証の設定方法はこちら
ブリヂストン健保に加入中に受けた治療であれば、2018年12月以降の医療費が閲覧可能です。しかし、PepUp登録日から2年前以前に、被保険者等記号・番号が変わっている場合は、2年前以前の医療費通知データの閲覧はできません。