資格のチェック表
あなた → 被保険者
その家族 → 被扶養者認定を申請する方
資格チェック表の用語の説明
【1】親族の範囲
被扶養者と認められる家族の続柄の範囲は「扶養家族になれる人の範囲」を参照願います。
【2】同居
同居とは被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいることをいいます。
同じ敷地内でも住居表示が異なる場合は同居と認められません。
施設入所者・通所者等の同居・別居の取扱いは次の表のとおりです。
生活の場所 | 父母 | 妻子 | 兄姉 | 弟妹 | 義父母 |
---|---|---|---|---|---|
病院・特養・老健・療養病床と障害者入所施設など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
有料老人ホーム | △ | - | × | - | × |
在宅(単身赴任による別居) | * | * | * | * | * |
別居(学生の通学による場合) | - | * | * | * | - |
○:同居扱い
*:被保険者の単身赴任や子の通学による別居は同居とみなす
×:別居につき認定不可
△:別居なので負担状況で判断
【3】家計を共にする
同居している家族が被扶養者になるには、さらに家計を共にしなければなりません。
同居していてもお互いに独立した生活を送り、食事や住まいの費用なども別々に負担していれば被扶養者資格はありません。
【4】家族の年収(年収入)
家族の年収とは生計費に充当できる1年間の収入、つまり課税収入(給与・老齢年金など)及び非課税収入(遺族年金・障害年金・傷病手当金・失業給付など)の全てをさします。
その金額が「収入限度額」を超えていれば被扶養者資格はありません。
【5】家族の収入限度額(年収入額)
認定にあたり収入限度額は次の通りです。但し、収入限度額内であっても、勤務先の健康保険加入条件に適合される場合は認定できません(週30時間以上の労働が目安)。
また、収入額には通勤手当(非課税収入)も含みます。
区分 | 年間収入額 | ひと月当たりの収入額 |
---|---|---|
60歳未満の方 | 130万円未満 | 108,333円以下 |
60歳以上の方 | 180万円未満 | 150,000円以下 |
障害年金を受給されている方 | 180万円未満 | 150,000円以下 |
なお、年間収入とは、過去における収入や、単純に1月から12月までの収入額の合計のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間(12か月分)の見込み収入額のことをいいます。よって、上記のひと月あたりの収入額を上回る収入が恒常的にあると認められる場合は認定されません。
例:20万円を支給される仕事に就いている場合・・・年度途中の就職であり、たとえ給与の支給が8月からでその年の収入額は100万円(5回の支給)に止まるとしても、12か月間を通算した年収見込額は240万円であることから認定されない。
雇用保険の失業給付受給
失業等の給付は、日額3,612円(60歳以上、障害年金を受給されている方は5,000円)以上の場合は、収入限度額を超えるものとして認定されません。受給終了後に申請してください。
【6】送金
別居している家族への被保険者からの送金額の年間合計額は、その家族の年収以上で且つ年収+送金額が全国平均標準生計費(1人130万円)以上でなければなりません。当組合では手渡しを認めず毎月の送金額が確認できる金融機関等の振込控など客観的に証明可能な資料を保管して頂くことを扶養認定時より説明しています。また、年1〜2回の送金で、その額が年収を超えていても毎月の安定した生活費を支援しているとはいえません。
【その他】
事業主(自営業者等)
事業収入(所得)を確定申告により申請する必要がある者
次に該当する場合は所得額の多少にかかわらずその方は事業経営者であり被扶養者とは認められません。
- 申請する家族以外にその事業に従事している者がおり、その報酬を支払っている場合
- 明らかにその経営内容が扶養の範囲内を超えるものと当組合が判断した場合
※被扶養者認定時の基本的な収入の考え方は所得税法上の赤字・黒字とは相違しています。所得額が認定基準内であっても認められない場合があります。