扶養認定の基本原則

扶養認定は公平で且つ厳正な審査が一番の基本

健康保険では被扶養者の認定を受けた家族は、被保険者とほぼ同等な保険給付を受けることになります。

健康保険組合の被扶養者認定は、健康保険関係の法令・通達に基づいて実情に照し合わせ公平かつ厳正に審査をしております。

例えば審査もしないで扶養資格のない家族を認定した場合、その家族にも保険給付をすることになり、大事な保険料を資格のない者に使い、結果的には事業主(会社)や被保険者の保険料アップの要因になります。

被保険者との間に生計維持関係がなければ認定できない

被扶養者認定をめぐる収入限度額は目安であり、認定対象者の年収が収入限度額未満であっても、被保険者により主として定期的、継続的に生計が維持されている実態がなければ、あるいは将来に向けて定期的、継続的に扶養する見通しがなければ被扶養者資格は認められません。

主として 被保険者から認定対象者の生計費の半分以上を意味します。
生計 日常の衣食住に関連した通常の生活費の支援を指します。
預貯金、資産購入、借金返済、小遣い、外国旅行などの費用援助は対象となりません。

被扶養者資格除外の届出は被保険者の義務である

被保険者からの支援をあてにせず、資産、収入で自分自身の生計を主として維持していれば被扶養者資格はありません。

被扶養者になったら「トク」という動機だけで被扶養者届を提出しないよう、また被扶養者資格をなくなったときは、速やかに除外届を提出することが被保険者の義務となります。

被扶養者の資格があるかどうかチェックしてみましょう

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