扶養から外さないといけないとき
現在扶養認定されている家族を扶養から外さなければならないのは以下のケースです
【就職した】家族が就職をして他の健康保険の資格を取得した
【結婚した】家族が結婚したため、自分が家族の主たる生計維持者ではなくなった
【離婚した】配偶者と離婚し、自分が家族の主たる生計維持者ではなくなった
【収入が限度額を超えた】
・勤務先の契約内容(勤務時間や時給等)の変更があり、月の限度額を超えることがわかった
・月の限度額が3か月を連続して超えてしまった、または超えてしまうことがわかった
・就職先が増えた
・新しく事業を始めた
・不動産を遺産相続し毎月家賃収入があり月の限度額を超えてしまうことがわかった
・雇用保険の待機期間が終わり受給が開始されることになった (※「19.基本手当日額」欄の金額が60歳未満は3,612円以上、60歳以上または障害年金の受給者は5,000円以上の場合)
【子の扶養交代をすることになった】
・配偶者が育休から復帰し、収入が逆転した
・配偶者の収入が増え、収入が逆転した
・配偶者と離婚した
【扶養の交代をすることになった】
・主たる生計維持者がほかの者になった
【別居した】別居になったが送金をしていない
など、扶養認定条件を満たしていないことがわかった時点で扶養除外の手続きが必要です。
収入が限度額を超えた場合の除外日について
年間の収入総額が年間限度額を超えた時点から除外ではなく、ひと月当たりの収入で考えた場合に月の限度額を超えた時点から除外します。
具体的には、毎月の収入が月の限度額を3か月連続で超えた、または3か月平均のひと月当たり収入が月の限度額を超えた場合の、最初の月から除外になりますので、ひと月でも超えたら必ず除外ということではありませんが、前月より収入が増えた場合は、前後3か月間の収入額が基準を満たしているかどうかご確認ください。
※扶養認定条件は、同じく健保ホームページの「家族を扶養に入れるとき」のページをご確認ください。
除外日の考え方
以下2つの基準で除外日を決定します。但し、2か所以上から収入を得ている場合は、勤怠把握期間(給与締め日)ではなく超えた月の1日より除外とします。
❶3か月連続で超えた最初の日
例:毎月15日締め、当月25日払い
⇒3-5月の給与が以下の月額限度額を超えた場合、2/16が除外日。(2/16-3/15締め、3月25日払いのため)
❷(➊に該当しない場合) 3か月平均で超えた最初の日
例:毎月15日締め、当月25日払い
⇒4-6月の平均が以下の月額限度額を超えた場合、3/16が除外日。(3/16-4/15締め、4月25日払いのため)
収入限度額について
◇月額限度額
【60歳未満の方】ひと月当たりの収入額が108,334円以上
【60歳以上または障害年金を受給されている方】ひと月当たりの収入額が150,000円以上
※交通費等の非課税部分や賞与等を含む、給与明細書・賞与明細書の総支給額(一番大きい金額)を確認します。
◇年間限度額
【60歳未満の方】年間収入額が130万円以上
【60歳以上または障害年金を受給されている方】年間収入額が180万円以上
※上記の年間収入額を12か月で割った額(130万円の場合ひと月当たりの収入額108,334円)を上回る収入が恒常的にある (例:ひと月当たりの収入額が連続して増えると認められる場合は扶養除外の対象となります。)
※金額だけを見て恒常的であると判断するのではなく、他に契約書など追加資料をご提出いただき確認します。
扶養認定条件からはずれたまま加入し続けることはできません
遡って除外手続きをしますと、除外日から除外登録完了までの間にご使用になられた医療費(BS健保負担分)は返納請求させていただくことになりますので、上記のような事案が発生した場合は速やかに申請をお願いいたします。
就職等で他健保に加入された場合は、加入日(資格取得日)以降、保険者名がブリヂストン健康保険組合の場合は使用されませんようお願いいたします。
マイナ保険証をご使用の際は、事前にマイナポータルで保険者名を確認後、ご使用ください。
被扶養者資格除外の届出は被扶養者の義務です
被保険者からの支援をあてにせず、資産、収入で自分自身の生計を主として維持していれば被扶養者資格はありません。被扶養者になったら「トク」という動機だけで被扶養者届を提出しないよう、また被扶養者資格がなくなったときは、速やかに除外届を提出することが被保険者の義務となります。