「医療費のお知らせ」について
「医療費のお知らせ」では、被保険者・被扶養者の皆さまが医療機関等に受診した際の、医療費の内訳等をお知らせしており、受診した医療費の実情や健康に関する理解を深めて頂くことを目的に発行しております。
「医療費のお知らせ」確認方法
(1) Pep Up
各保険医療機関からの費用の請求を基に、受診された月から通常3ヵ月後にPep Up内の医療費ページに掲載します。
なお、医療機関が医療費を遅れて請求してきた場合等は、掲載時期が遅くなることがあります。
(2) 紙の「医療費のお知らせ」
毎年2月中旬~下旬頃に、紙の「医療費のお知らせ」を発行します。
※2022年より、発行対象者はPep Up未登録の方となります。Pep Up登録済みの方は、Pep Upからご確認ください。
※一度PEP UPをご登録いただいた方の登録解除はできません。既に登録済みの方が、アプリを削除しても、紙の「医療費のお知らせ」は発行されませんのでご注意ください。
【発行対象除外者】
・対象期間中、一度も医療費が発生していない加入者
・BSJ海外派遣者(12月上旬時点の情報)
・Pep Up登録者(1月1日時点予定)
「医療費のお知らせ」に関する注意点
(1) 医療機関の領収書を必ず保管してください。
確定申告に「医療費のお知らせ」を使用される場合、掲載されていない分については領収書でご対応ください。
確定申告期間(例年2/15-3/15)に掲載される医療費データは以下の通りです。
・Pep Up「医療費のお知らせ」:前年度12月~当年度10月診療分
・紙の「医療費のお知らせ」:前年度12月~当年度11月診療分
※掲載されていない当年度11月・12月診療分は領収書でご対応ください。
※「医療費のお知らせ」は、加入者が、受診した医療費の実情や健康に対する理解を深めて頂くことを目的に発行されるものです(厚生労働省事務連絡より)。確定申告への利用を目的に発行されるものではありませんのでご了承ください。
(2) 遡り除外の方の一部受診情報は「医療費のお知らせ」に掲載されてしまいます。
遡り除外の方は、資格喪失後の掲載分のデータを修正して確定申告してください。
(3) 紙の「医療費のお知らせ」は、年度途中の資格喪失者分は発行されません。
毎年2月1日時点の在籍者を送付対象とする為、それ以前に資格を喪失した場合は発行されません。確定申告に利用される際は領収書、もしくは在籍中にPep Upにご登録頂き、Pep Upよりデータをダウンロードいただきご対応ください。
尚、Pep Upの医療費データは資格喪失後90日までしか閲覧できませんので、早めにダウンロードください。
(4) 紙の医療費のお知らせを紛失された場合、再発行はできません。
紛失された場合の再発行は対応できません。確定申告は領収書かPep Upよりご対応ください。
Pep Up「医療費のお知らせ」でできること
●アプリやWEB画面から、医療費のデータを閲覧/印刷できる
●e-Tax用データをダウンロードできる
●紙通知対象期間以前のデータも利用できる(H30年12月診療分以降のもののみ)
●年度途中に資格喪失しても、喪失後90日までは医療費データが見られる
※e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、国税に関する各種の手続について、インターネット等を利用して電子的に手続が行えるシステムです。e-Taxの利用方法については、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/
e-Tax ホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp/