平素は当健康保険組合の諸活動に格別のご理解、ご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
標記の件、被扶養者の「年収の壁」に対する国の政策として「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されています。今般、厚生労働省より具体的な事務手続等が通知(令和5年10月20日付)されましたので、当健保組合の対応について下記の通りご連絡いたします。
1.社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外について
(1)概要
健康保険が適用されていなかった従業員が新たに適用となった場合に、事業主は当該従業員に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができることとなりました。(標準報酬月額10.4万円以下の方が対象)この社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う従業員本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該従業員の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととされています。
2.事業主の証明による被扶養者認定円滑化について
(1)概要
被扶養者の認定にあたって、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により収入要件を満たさない場合は、通常提出する書類と併せて、その旨の事業主証明を提出することにより、当健保組合にて「一時的な収入変動」と認められた場合は、被扶養者としての新規及び継続加入が可能となります。
(2)事業主の証明様式について
上記取り扱いをご希望の方は、増申請時もしくは扶養家族確認調査時に、通常提出する書類とあわせて、下記HPに掲載している事業主の証明を提出ください。
健康保険被扶養者異動【増】申請書_R5.11.pdf (bridgestone-kenpo.or.jp)
「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書.pdf (bridgestone-kenpo.or.jp)
(3)適用開始時期
○新規被扶養者:令和5年10月20日(厚生労働省通達発出日)以降健保到着分より
○既加入被扶養者:令和6年度に実施する扶養家族確認調査より
(4)注意事項
○今回の措置は、人手不足等の事業主側の事情による一時的な収入変動への対応です。被扶養者側の事情による増加や、基本給増額・恒常的手当支給等の一時的と認められない増加は、対象となりません。
○社会保険の被扶養者の要件は、収入要件だけではありません。事業主証明を提出しても、その他の要件を満たしていない場合は認定できません。
○発出日(令和5年10月20日付)前の扶養認定及び被扶養者に係る収入確認については遡及しません。