日頃より、健康保険組合の活動にご協力いただきありがとうございます。
被扶養者の収入状況については、年1回の扶養家族確認調査において確認をしておりますが、被保険者と別世帯の被扶養者への送金状況についても、令和6年度より下記の通り確認調査を再開いたします。該当の被保険者におかれましては、別居被扶養者への毎月の送金書類は必ず保管いただき、令和6年下期に提出いただけるようご準備のほどよろしくお願いいたします。
1.確認方法概要
健保で把握している別世帯被扶養者について、在学証明書・連続した直近6か月分の送金証明書類・誓約書のいずれかを提出いただく。誓約書提出の場合は、6か月後までに連続した直近6か月分の送金証明書類を提出いただく。
対象者区分 | 提出書類 | |
①海外赴任者・単身赴任者 | なし | |
②学生 | 在学証明書(写) | |
③学生以外 | 送金証明の保管あり | 連続した直近6か月分の送金証明書類 |
送金証明の保管なし | ①誓約書 | |
②連続した直近6か月分の送金証明書類 | ||
④送金実態なし | 被扶養者異動[減]申請書 |
※期限までにいずれの書類もご提出いただけない場合や、送金実績の確認がとれない場合は扶養除外となります。
2.調査対象者
被保険者と世帯番号が異なる被扶養者(健保にて各自治体へ情報照会し抽出)※対象除外:海外赴任者・単身赴任者
3.スケジュール(予定)
令和6年7月:案内文書発信
令和6年9月末:初回提出期限
令和6年12月末:最終提出期限 ※誓約書を提出した対象者のみ
4.留意事項
(1)別居被扶養者への送金については次の1~3すべての基準を満たす必要があります。
①仕送り額が対象者の収入額を上回っている
②被保険者の収入から仕送り分を引いた金額が、対象者の生活費(収入+仕送り)を上回っている
③定期的かつ継続的な仕送りであると客観的に認めることができる書類*がある(学生は不要)
*銀行振込・現金書留の控え、振込の事実を記帳した通帳など
(2)今回の調査は、別居被扶養者への送金状況が基準を満たしているかどうかを確認するためのものです。被扶養者自身の収入状況が基準を満たしているかどうかについては、別途、従来通り扶養家族確認調査で確認を行います。