お知らせ
2025年03月24日
療養費支給申請書(立替払)添付書類一部変更について

日頃より、健康保険組合の活動にご協力いただきありがとうございます。

急病などでマイナンバーカードや保険証を持たずに医療機関で受診し一時的に医療費の全額を支払った場合や、

以前加入していた健康保険の保険証を使用したため医療費の請求を受け返還を行った場合などは、後日申請いただくことで自己負担分を除いた金額の払い戻しを受けることができます。

R7年4月1日受付分より申請時に必要な書類を変更しましたのでご確認ください。