ただちに
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
・申請月より前の月にさかのぼっての発行はできません。
・マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
場合により必要な添付書類が異なります。詳しくは申請書を確認ください。
労務不能であった日ごとに2年
※「今回申請期間(暦日期間)」の終了日後に、速やかにご提出下さいますようお願いいたします。
お勤め先の会社・事業所の社会保険担当部署
審査にお時間を頂きます。療養が長引くご予定の方は主治医にご相談の上月単位(1か月ごと)のご申請をお勧めします。
<医療機関等や調剤薬局に支払ったとき>
①領収書
②診療報酬明細書(レセプト) または 診療明細書(診療内容を保険点数で記載しているもの)
<国民健康保険や他の健康保険組合に支払ったとき>
①国民健康保険や他の健康保険組合等から受け取った領収書 または 領収印のある払込票
②診療報酬明細書(レセプト)
支払日の翌日を起算日として2年
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・健康保険適用外の診療は適用されません。
・診療報酬明細書(レセプト)は封筒に入っていますので、開封せずそのまま提出してください。
①診療内容明細書(医科用か歯科用のいずれか)
②領収書
③調査に関わる同意書
④パスポートの写しや航空券等海外渡航の事実が確認できる書類
※詳しくは申請書を確認ください。
支払日の翌日を起算日として2年
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生血液:
①医療機関が発行した領収書原本(血液の費用額や、輸送に係った費用の内訳が記載されているもの)
②運送会社が医療機関に対して発行した領収書の写し
③輸血証明書(輸血回数の記入のあるもの)
④同意書
臍帯血:
①搬送に要した費用とルートを証明した領収書(医療機関が発行した領収書)
②運送会社が医療機関に対して発行した領収書の写し
③臍帯血および造血幹細胞を必要とする医師または歯科医師の意見書
④同意書
支払日の翌日を起算日として2年
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保存血を輸血した場合は、原則、保険診療の対象となるため療養費を請求する必要はありません。
①領収書(移送に要した費用の領収書、および、その明細のわかるもの)
②移送を必要とする医師又は歯科医師の意見書
③同意書
支払日の翌日を起算日として2年
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